過怠手鎖(読み)かたいてじょう

精選版 日本国語大辞典 「過怠手鎖」の意味・読み・例文・類語

かたい‐てじょう クヮタイテジャウ【過怠手鎖・過怠手錠ヂャウ

〘名〙 江戸時代刑罰一つ過料の刑を言い渡された者が、これを納付することができない時に、かわりの刑として手錠をかけるもので、庶民にだけ適用された。
※禁令考‐後集・第四・巻三三(1744)「牢抜手鎖外し御構之地え立帰候もの御仕置之事〈略〉一手鎖外し候もの 過怠手鎖に候はば、定之日数より」

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世界大百科事典(旧版)内の過怠手鎖の言及

【手鎖∥手錠】より

…手首を拘束して両腕の自由を奪う鉄製瓢簞(ひようたん)形の腕輪で,江戸時代に庶民に対する軽い刑罰や未決勾留の方法として使用された。幕府法上,刑罰としての手鎖(御咎(おとがめ)手鎖,過怠(かたい)手鎖)には100日,50日,30日の3等級があり,100日の場合は隔日,50日以下の場合は5日目ごとに奉行所に出頭させて封印(中央のくびれた部分に紙をはって押印してある)を改める。過料と相互に代替することが可能で,また過料に併科(二重御仕置)する場合もあった。…

※「過怠手鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」