コミットメント‐ライン(commitment line)
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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コミットメント・ライン契約
金融機関が顧客に対して、一定期間にわたり一定の融資枠を設定・維持することをあらかじめ合意し、融資枠内であれば顧客の要請に基づき融資を実行することを確約する契約。金融機関は契約の見返りとして一定の手数料(コミットメント・フィー)を徴収する。借り手側は必要な額だけいつでも融資を受けられ借入金を圧縮できる。一方、貸し手側は手数料収入が増加すると共に取引先企業の囲い込みにつながる。従来、コミットメント・フィーはみなし利息に該当し、利息制限法及び出資法に抵触する恐れがあったが、1999年3月に「特定融資枠契約に関する法律」が施行されたことで利用が可能となった。現在は、会社法上の大会社、資本金の額が3億円を超える株式会社、監査証明を受けなければならない会社等に適用対象が拡大されている。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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