一地一作人の原則(読み)いっちいっさくにんのげんそく

旺文社日本史事典 三訂版 「一地一作人の原則」の解説

一地一作人の原則
いっちいっさくにんのげんそく

太閤検地で明確化した土地施策の一つ
複雑で不明確な土地耕作権と貢租関係を単純にし,各一筆の土地(ひとくぎりの田畑)に1名の耕作農民を決め,その者に貢租負担の責任を負わせ,検地帳に登録した。これによって荘園制的遺習は完全に一掃され,農民は身分固定とともに土地に緊縛されることとなった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む