百科事典マイペディア 「予算決算および会計令」の意味・わかりやすい解説
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…その他,金銭の給付を目的とする国の権利や国に対する権利の消滅時効に関する民法の特則(5章),国庫金および有価証券の保管の方法に関する規定(6章),および現金の出納保管をつかさどる出納官吏の職務や弁償責任等について定めている(7章)。なお,会計法の施行に必要な事項は,委任命令たる〈予算決算および会計令〉(1947公布)によって定められている。行政契約予算【福家 俊朗】。…
※「予算決算および会計令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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