翻訳|budget
現代社会においては,国民の生活は国や地方公共団体の活動と密接に結びついており,国や地方公共団体は社会のさまざまな要求を満たすために,財源を調達し,これを管理し,必要な費用を支出している。このような活動を財政といい,予算はこの財政活動を規律するための予定的計画ということができる。
予算は,これを二つの側面から観察することができる。第1は,内容すなわち実質の面からみた予算の概念であって,私経済におけると同様に,国の財政もある一定の予定計画を立てねば秩序ある行動ができないため,その予定となるべき実質的意義としての予算である。第2は,形式すなわち成立および効力に関する法律上の要件からみた予算であるが,第1の予算の概念は,いわば私経済における予算の概念と異ならないものであり,国の予算制度としては,この第2の形式的側面からとらえた予算の性質のほうが重要である。すなわち,国の予算が私経済における予算と異なる点は,その成立および効力に関し法律上の要件が存在していることである。国の予算は,憲法および財政法に基づいて作成され,国会の審議,議決を経て成立する一種の法的規範であって,これによって初めて政府は,経費を支出し,また将来経費を支出することとなる債務の負担を行うことができるのである。したがって予算は,行政に対する財政活動を行う権限の付与ということができ,この権限の範囲内で各行政機関は,支出あるいは債務の負担を執行することになる。
予算も法律もともに国会の議決を必要とする法的規範ではあるが,予算は法律とはその議決形式,成立要件を異にしている。また,予算は,国会が内閣に対して付与した財政活動の権限であって,国家機関内部の関係であるのに対し,法律は主として国民の権利義務を定めており,国民に対して拘束力を有するなど,国家対国民の関係あるいは国民相互の関係を規定するものである。さらに,予算の効力は原則として会計年度であるのに対し,法律は,例外はあるものの,おおむね永続的性質を有するものである。このように予算は,その性質および効力が法律と異なっているため,予算をもって法律を変更したり,法律をもって予算を変更したりすることはできない。かりに法律が成立しても,予算がなければこれを現実に履行することができないし,逆に法律が否決され,または成立に至らない場合には,たとえ予算が成立していても当該法定部分については,予算を執行することができない。その意味で,予算と法律とはいわば相互補完的な関係にあり,したがって国会および内閣には,予算と法律の不一致をきたすことがないよう努力することが求められている。
予算は,国会の議決をもってその効力が発生し,その期限は原則として,会計年度に限られているが,効力の内容は,それぞれ予算の形式によって異なってくる。まず予算総則は,予算の総括的規定が盛られた文章形式のものであるが,予算執行上の基本事項や国の債務保証の金額限度等について定め,これについての権限を与えるものである。歳入歳出予算(歳入・歳出)のうち,歳入予算は歳出に対する財源の計画を示す性質のものであり,単なる見積りにすぎない。したがって,その執行については予算の拘束を受けるものではなく,歳入予算以上に徴収してはならないということではなく,また歳入予算に計上してある額を必ず徴収しなければならないといったものでもない。歳入は,租税法等,予算とは別個の法令に基づいて執行されるものであり,歳入予算そのものが根拠となるわけではない。したがって,実際の歳入と歳入予算が異なったとしても,それは単に見積りが妥当であったかどうかの問題にすぎず,実際の歳入が予算を超過し,いわゆる自然増収となって歳計剰余金を形成することもありうるし,逆に不足し歳入欠陥となって決算調整資金の取崩しが必要となる場合もありうる。反面,歳出予算の場合には,歳出予算の金額を超過して支出を行うことはできず,また債務を負担する際にも,法律,継続費あるいは国庫債務負担行為に基づいて債務の負担を行うものを除いて,原則として必ず歳出予算の限度内で債務の負担をしなければならない。したがって歳入歳出予算は,歳出についてのみその拘束力が存在するということができる。
継続費および国庫債務負担行為は,いずれも複数年次にわたる支出あるいは債務の負担の権能を付与しているものであり,当該金額の範囲内において支出あるいは契約等の行為を行わねばならない。
国の予算を会計区分の面からみると,一般会計予算と特別会計予算とに分かれている。このほかに,国そのものではないが国と密接な関係にある政府関係機関(政府が出資を行っている特殊法人で,その予算について国会の議決を経なければならないもの)の予算も作成されている。これら3種類の予算は相互に密接な関係を有しているため,一括して議案として国会に提出され,その審議,議決を受けている。また,国会に提出される予算の形式は法律によって定められており,予算総則,歳入歳出予算,継続費,繰越明許費および国庫債務負担行為の五つの分野に分けられている。
予算は,いったん作成した後には,これを変更しないことが望ましい。しかし,予算が成立した後でいろいろな事情から,経費に不足を生じたり,内容を変更する必要が生じたりすることがある。このような場合には内閣は新たな経費を追加したり,その内容を変更したりするための補正予算を作成する。また,会計年度の開始までに予算が成立しない場合のいわば〈つなぎ〉の措置として,短期間の支出に対応するための暫定予算を作成することもある。
憲法上,予算の編成および国会への提出の権限は内閣にのみあることとされており,この点,法律案の提案と異なっている。予算編成の手続は以下の順序で行われる。
各省庁等の長は,毎会計年度,その所掌に係る歳入,歳出,継続費,繰越明許費および国庫債務負担行為の見積書類を作成して,衆参両院の議長,最高裁判所長官および会計検査院長にあっては内閣に,その他各省庁大臣にあっては大蔵大臣に,それぞれ送付しなければならないこととされている。これを概算要求といい,その送付期限は政令で前年度の8月31日までとされている。
大蔵大臣は,送付されてきた概算要求を検討して必要な調整を行い,閣議で決定される〈予算編成方針〉に従って,いわゆる大蔵省原案をまとめ,閣議を経て各省庁に内示する。その後,大蔵省と各省庁の間で数次にわたる折衝により,必要な調整が行われて,最終的に閣議を経て,予算の輪郭ともいうべき予算概算が決定される。この閣議は概算閣議と呼ばれている。
予算概算の閣議決定を経た後,大蔵大臣はその概算を基にして,歳入予算の詳細な内容を示す歳入予算明細書を作成する。また,同様に各省庁の長も,概算を基にして,歳出予算の詳細な内容を示す予定経費要求書,継続費要求書,繰越明許費要求書および国庫債務負担行為要求書を作成し,これらを大蔵大臣に送付する。大蔵大臣は,以上の書類を総合して予算を作成し,閣議の決定を得る。この閣議を提出閣議という。この予算の閣議決定がなされると,内閣は予算を国会に提出する。その提出時期は,法律では前年度の12月中に国会へ提出するのを常例とすると規定されているが,実際には1月下旬に提出されている。
予算は先に衆議院に提出されるが,これを衆議院の予算先議権という。衆議院の予算委員会の審議を経て予算が衆議院本会議で可決されると,参議院へ送付される。参議院においても衆議院の場合と同様に審議が行われ,本会議で可決されると予算が成立する。参議院が衆議院の可決した予算を受け取ってから30日以内に議決しない場合には,予算は自然成立することとされている。また,参議院で衆議院と異なった議決を行った場合に,両院協議会を開いても意見が一致しない場合にも同様に衆議院の可決した予算が成立する。このように,予算については一般の法律案よりも強く衆議院の優位を認め,その成立を容易にしているのは,予算が国政運営の基盤をなすものであり,これが不成立になると国政そのものが停滞し国民生活に重大な影響を及ぼすことになるからである。
予算が成立すると,直ちに内閣から各省庁に予算が配賦され,予算が執行されることとなる。歳入については,その性質上大蔵大臣が一般的に責任を有することとされているが,歳出予算,継続費および国庫債務負担行為については,各省庁の長の権限と責任において執行されることになる。ただし,公共事業費等特定の経費については,大蔵大臣の承認を必要とする。
歳出予算は,一定の目的ごとに区分して作成され,国会の議決を経ているものであるから,執行に当たっては,その目的に従って使用されねばならず,目的外の使用は原則として禁止されている。しかしながら,予算の執行段階において経費間の融通が必要な場合が生ずるので,一定の要件に該当する場合にのみ,経費の移用および流用を認めている(流用・移用)。また,執行中に職務権限の異動があった場合等のために,予算の目的は変更せず予算執行の責任の所在を変更する移替えが認められている。
歳出予算は,一会計年度内に使用し終わらないと,その金額を不用に立てるのが原則である。しかし,一定の要件を満たす場合には,例外的に歳出予算を翌年度に繰り越して使用することを認めている。これを歳出予算の繰越しと呼ぶ。
予算制度には,各国それぞれ特有の政治的・社会的背景が存在し,制度の構造も各国により異なる。
アメリカでは,連邦資金および信託資金を統合して表示する統合予算方式が採用されている。連邦資金は政府の所有する資金であり,日本の一般会計に相当する一般資金,日本の特別会計の一部に相当する特別資金,政府出資会社などの企業的色彩の強い資金である公企業資金,および政府内の取引を円滑にするための資金である政府内回転運営資金の4種に分けることができる。また,信託資金は政府に信託された収入を管理し,これを特定の目的に運用するための資金であり,各種の社会保険会計等が含まれる。予算収支は,これら連邦資金および信託資金に属する各種資金の総合収支によって表示されるわけであるが,この統合予算においては,歳入に公債金収入が計上されている反面,歳出に利払費が計上されていないため,歳入歳出が均衡していない。このため予算収支の差額は,予算外の収支と合わせ国庫の資金繰りで処理されている。
イギリスの予算は,統合国庫資金予算と国家貸付資金予算とに分かれている。統合国庫資金予算の収入は租税収入および雑収入であり,支出は毎年度議会の議決を要する議定費と,議決を受けることなく支出できる既定費とに分かれる。一方,国家貸付資金予算は日本の財政投融資にほぼ相当するもので,収入は貸付回収金,統合国庫資金の剰余,公債金収入等であり,支出は国有企業,地方公共団体などに対する貸付けおよび利払費である。統合国庫資金予算の収支は均衡することになっておらず,赤字が出た場合には,これは国家貸付資金に持ち込まれ,国家貸付資金の中で処理されることになっている。
ドイツの連邦予算には,日本の一般会計および特別会計にあたる区分はない。財政資金の支出,出資または貸付けという形の運用はすべて歳出に計上され,租税収入,回収金等はすべて歳入に計上されている。このような徹底した連邦予算単一の原則の若干の例外として,特別財産(連邦郵便,連邦鉄道等)および連邦企業体(連邦印刷局等)があり,連邦予算にはこれらに対する交付金あるいは補給金が計上されている。連邦予算は歳入歳出が均衡する形で示され,歳出に比し租税収入等一般的財源が不足する場合には,公債,借入金等の信用調達によって賄うこととされている。
フランスの予算は,一般的な歳入歳出である一般予算,印刷局,郵便等の事業的な活動を行う付属予算および貸付金や特定目的のための収入金等の管理を行う国庫特別勘定の三つに区分される。これらの各予算は,収支が均衡する形で示されず,一般予算,付属予算および国庫特別勘定の総合計について,その総合収支じりが赤字になれば,予算外の国庫の資金繰りによって処理することになっている。
なお,諸外国では,日本と異なり,予算は法律として成立している。また,日本では歳入歳出とも国会の議決の対象となっているが,アメリカ,イギリスでは歳入は議決の対象とならず,歳出法のみが成立する。
現代においては,福祉国家の進展等により政府に期待される役割が急速に増大し,これに伴って財政需要もきわめて大きなものとなってきている。反面,政府の使用しうる資源には限りがあり,この限られた資源をいかに有効かつ効率的に配分するかが問題とされている。しかし,政府部門には民間部門における価格メカニズムのような資源配分のための合理的なメカニズムが存在しない。このため,これに代わるなんらかの合理的システムの必要性が認識されてきており,伝統的な個別に予算を査定するシステムに代わるものとして,PPBS,ZBB,サンセット方式等のシステムが検討されてきた。
PPBSは,政府の政策決定が予算編成過程で体系的に行われるようにするため,予算編成の際に,資源配分についての意思決定に必要な合理的で有益な情報を体系的に提供しようとする一種の情報システムである。
ZBB(ゼロベース予算方式zero-base budgeting)とは,毎年度予算を根本から見直して評価し,予算づけを行っていく方式である。従来,多くの場合,予算評価には前年度の予算額を所与の前提とし,当該年度に当たっては,予算の増加分のみに集中的に焦点をあてて検討を行う,いわゆる増分主義がとられているが,ZBBは,これを見直していく必要性を念頭に置いたものといえる。具体的には,予算編成の対象となる基本的な業務または組織の単位(ディシジョン・ユニット)ごとに,業務の水準,必要とされる資金,人員とその効果についての情報を盛り込んだ書類(ディシジョン・パッケージ)を作成する。これらが管理者の手元に集められる。そのうえで各パッケージのランクづけがなされ,資金量と照応のうえで,その年度に行うべき業務と予算が決定されるものである。
サンセット方式とは,行政活動を定期的に,かつ総合的に議会が監視することを制度化した行政管理法の一種であり,政府機関および事業にそれぞれ廃止予定日が設定され,議会がこれを継続しようと積極的な行動を行わないかぎり,廃止予定日には事業等が自動的に廃止されるというものである。
以上の手法はいずれも予算編成になんらかのシステマティックな方法を導入しようとするものではあるが,PPBSにおいては,施策の大部分が複数の目的に寄与しているため目的別プログラムの組立てが困難であること,また施策間の優先順位を数量的に明示することが困難であること,ZBBにおいては,事務量の大幅な増大をもたらすこと,またパッケージの優先順位のつけ方が困難であること,さらにサンセット方式においても,事業の見直し作業が膨大になること等のさまざまな問題点が指摘されており,現在のところは各国の予算制度の中で広範に使用されるものとはなっていない。
日本で最初に予算が公表されたのは1873年,当時の大蔵卿大隈重信が見込会計表を公布した時である。これは,当時の政府部内の対立をきっかけとして,政府財政が安定していることを示すために作成された簡単な概算にすぎなかったが,それ以降これは慣例化し,毎年会計表の公示がなされた。これに伴って,予算の具体的施行に関する法令も公布され,74年の金額出納取扱順序,76年の大蔵省出納条例と,予算・会計制度はしだいに整備され,81年には,予算の作成に始まって決算に終了する系統的な制度を法文化した会計法が制定された。この会計法は,会計年度,会計の区分,科目の分類,予算の作成,金銭の出納,収支の決算等にわたって細かく規定したもので,これによって初めて日本の予算制度に関する総合的な根本法規が定められたといえる。89年,大日本帝国憲法が制定され,日本の立憲的財政制度の基礎が確立されたが,この憲法においては,第6章として会計の章が設けられ,租税の徴収,予算の作成,議会の協賛,決算の検査など予算・会計に関する大綱が規定された。これと同時に,従来の会計法に代わって,会計年度,予算の編成,現金の出納,決算,種別会計等会計全般にわたる制度を規定した新会計法と,会計上の手続の細則を規定した会計規則とが制定された。これ以降,予算・会計制度は,その後のめざましい経済の発展にかかわらず,制度の根本にふれるような改正がなされないまま大正時代に至った。1921年,それまでの会計法と会計規則の規定外に例外的に積み重ねられてきた諸法規を全面的に整備改善し,会計法および付属法規の大幅な改正が行われた。これ以降は太平洋戦争に至るまで予算・会計制度の大幅な改正は行われず,敗戦後の47年に日本国憲法が制定されると,その財政民主主義,財政に関する国会中心主義の徹底の考え方のもとに,従来の会計法を二分して,財政運営の基本を定める財政法と会計運営の技術的な条項を定める新会計法とが制定されて現在の制度に至っている。
明治維新を経て日本が近代国家への道を歩みはじめた時点で,新政府は旧藩の負債や大名,家臣の禄高を肩代りしており,また1877年の西南戦争を頂点とする不平士族の乱の鎮圧のため巨額の戦費を必要とした。地租を中心とする財政収入のみではとうていこれらの財政需要を賄うことができず,政府紙幣,銀行紙幣が増発されることとなり,これが西南戦争以後激しいインフレを招来した。
81年,松方正義が大蔵卿に就任すると,インフレによる経済危機を克服するため,歳出面では原則として経費の据置きを行い,歳入面では酒税等の増徴を行い,これによって生じた剰余金によって紙幣の消却に充てることとした。しかし,このような松方財政によるデフレ政策は,経済界に深刻な影響を与え,ことに多くの農民が土地を失って離村し,また中小商工業者や旧士族の没落が相次いだ。しかし,84年ころになると,物価の低落も底をつき,金利も安定したなかで,民間の企業意欲もしだいに高まり,官営企業の払下げと相まって,日本経済は急速に拡大していった。
94年,日清戦争が開始されると,財政規模は大幅に拡大し,96年度予算は一挙に前年度の倍増となった。日清戦争に要した経費は約2億3000万円にのぼり,大量の国債によって調達された。戦後,3億6500万円の賠償金を得たが,軍備拡充,産業施設の整備,台湾の経営などに多額の費用を要し,以後,日本の財政は膨張の一途をたどることとなった。膨張する歳出を賄うため,酒税,所得税の増税,また,営業税,法人所得税等の新設も行われた。
1904年,日露戦争が開始されると,これに要した経費は約18億円にのぼり,その大半は内国債と外国債によって賄われた。戦争終結後も,軍備の増強,産業の振興が積極的に行われたため,日清,日露両戦争を通じて累積された内外国債の整理は焦眉の急となり,06年には国債整理基金特別会計が設けられた。また,07年以降の戦争景気の反動と世界的な不況の影響を受けて経済界は著しい沈滞に陥り,財政も体質改善のための歳出削減を余儀なくされた。
14年,第1次大戦が勃発すると,日本経済は空前の好況を迎え,この繁栄は財政に対しても大きなゆとりを与え,多額の剰余金が生じた。しかし,この時期には,軍備拡張を中心とした積極財政が展開され,また大戦終了後もシベリア出兵が続行されたため,結局,財政はしだいに余力を失い,20年には国債整理基金への繰入れが一時中止されることになった。
大正10年代に入ると,それまでの軍備拡張,積極財政に対する反省の気運が生じ,1922年の加藤友三郎内閣は,軍縮と財政整理に大きく足を踏み出した。しかし翌23年に関東大震災が起こり,財政緊縮は困難となった。政府は巨額の外債を発行して復興事業を進めたが,反面,復興資材などの輸入が大幅に増え,為替市場の動揺が続いた。また,大戦後の好景気の反動による景気の不振から,銀行経理は大幅に悪化し,27年,金融恐慌を招来した。
30年,井上準之助蔵相は,こうした状況を打開するため,徹底的緊縮財政と金解禁を中心とする〈井上財政〉を展開した。しかし,この引締め政策は,1929年アメリカに始まる世界恐慌と時期が重なったため,日本の不況はますます深刻化し,さらに31年,満州事変の勃発による軍事費の膨張と,イギリスの金本位制停止により,井上財政は崩壊するに至った。
31年,高橋是清蔵相は,金の輸出を停止したうえで,満州事変に伴う軍事費の増大等のための財政支出を赤字公債で賄うという積極政策により,景気の回復を図った。この高橋財政はいちおう成果をあげ,日本は各国に先がけて恐慌から立直りをみせた。しかし,36年の二・二六事件により高橋蔵相が暗殺され,翌37年,日華事変が勃発すると,日本の財政は急速に戦時色を強めていくことになる。同年に統制が実施され,翌38年施行された国家総動員法により,政府は国民経済と国民生活のすべてを戦争目的に動員できる権限をもつようになった。財政支出は増大し,軍事費を賄うための臨時軍事費特別会計は,太平洋戦争の始まる41年度の94億8700万円から44年度の734億9400万円へと8倍近くに膨張した。
1945年に太平洋戦争は日本の敗北によって終わった。当時,日本が直面した最大の問題は,戦争によって破滅した経済を再建することであった。そのため傾斜生産方式がとられ,46年には復興金融金庫が設立されたが,その資金を賄うための復金債の大部分が日銀引受けで発行されたため,インフレの進行を招く結果となった。このような事態に対処するため,47年に制定された財政法においては,公共事業等の財政需要に充てる場合を除いて公債の発行が禁止され,47年度予算からは一般会計の財源としての公債は姿を消した。また,49年にはいわゆるドッジ・ラインが示され,これに基づいて49年度予算は超緊縮型のものとなった。52年4月に平和条約が発効し,日本が占領体制から解放されると,その前後から経済的な自立の要請が高まり,財政面においても経済基盤の拡充強化,社会保障の充実等を中心に,積極拡大策がとられるようになった。しかしその後,経済活動の行き過ぎから,物価上昇,国際収支悪化等の状態となったため,54年度,55年度と財政は徹底的に緊縮の方針がとられ,いわゆる1兆円予算が維持された。
昭和30年代は,国際収支の悪化を原因とする3回の景気後退期(1957-58年,1961-62年,1964-65年)を含み,好不況の波はあったが,おおむね高い経済成長が維持され,日本経済は高度成長の時代を迎えた。これに伴い予算も経済の発展に対応してその規模を拡大していった。まさに1961年度以降の拡大は著しく,一般会計予算の年平均伸び率は,昭和30年代前半(1956-60年度)において9.6%であったのに対し,昭和30年代後半(1961-65年度)には18.4%となった。しかし,このような財政規模の拡大にもかかわらず,日本経済の高度成長を背景にして,一般会計において公債はいっさい発行されず,税収などの普通歳入ですべての歳出が賄われた。また,毎年のように減税が実施されたため,所得水準の大幅な上昇にもかかわらず,租税負担率はほぼ一定していた。
このような均衡財政の方針も昭和40年代に入ると維持することが困難となってきた。1964年後半から65年にかけて日本は深刻な不況を体験し,従来のような均衡財政では景気調整機能を十分に発揮することができなくなったのである。このため,65年度補正予算において特別法を制定し,公債の発行が行われることとなり,次いで翌66年度予算においては財政法4条に基づき建設公債の発行が決定され,本格的な公債政策が戦後日本の財政に登場することとなった。このような財政の積極的方針のもと,景気は順調に回復し,66年度から70年度まで経済はめざましく発展し,年平均実質成長率は11.6%にまで達した。このため,財政も1968年度以降は景気を過度に刺激することのないよう予算規模を抑制する方針がとられ,公債依存度も一貫して引き下げられていった。
70年秋には日本経済は後退期に入り,加えて71年のニクソン・ショック,円の為替レートの引上げ等により経済は再び停滞の様相を濃くした。このため,71年度補正予算において,公共投資の追加,所得税減税の実施などを決定するとともに,72年度予算において財政規模の積極的拡大を図った。この結果,公債依存度は1971,72年度と高まることとなった。つづく73年度においても積極的に大型予算が編成されたが,73年秋に第1次石油危機が生じ,いわゆる狂乱物価といわれる状態となった。このため74年度予算においては,物価の安定が最主要の課題とされ,総需要の抑制を図るためその規模が圧縮された。このようなインフレ抑制等の効果が浸透し,物価はしだいに安定化したが,その一方で,景気は下降し74年度の実質経済成長率は戦後初めてのマイナス成長を記録した。財政においても,経済活動の停滞から税収が落ち込み,75年度には租税収入が当初予算額を大幅に下回ったため,補正予算において特例公債(赤字国債)の増発を余儀なくされた。これ以降毎年日本の財政は,特別公債を含む大量の公債に依存することとなったのである。さらに,76年度から79年度予算にかけて,税収の水準が落ち込んだ一方で,景気回復と国民生活の安定向上のため財政支出の増加が行われたため,公債発行額は大幅に増大し,79年度の公債依存度が予算の約4割を占めることとなった。このような財政事情の悪化を改善し,財政の健全化を図ることを目的として,80年度予算は,経費の節減合理化に努め公債発行額を前年度より1兆円減額し,また81年度予算においては公債発行額を2兆円減額した。しかし第2次石油危機後の世界経済の停滞から,81年度,82年度には大幅な税収不足が生じ,82年度補正予算において,大量の公債の追加発行を行った。83年以降は,アメリカを中心とする世界景気の回復,原油価格の低下,物価の安定等を背景として,景気は緩やかな回復を示しているが,このようななか,政府は財政の健全化を強力に推進し,経費の節減合理化に努めつつ,公債発行額の抑制を図っている。
→決算 →財政
執筆者:竹内 克伸
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
歳入と歳出についての、一会計年度に対する計画書。ここでは国の予算について述べるが、予算は地方公共団体、民間企業およびその他の組織においても一般的に作成されている。
[林 正寿]
歴史的発展過程をみると、封建時代の君公・領主の私経済と公経済を明確に区別するために予算制度は重要な役割を果たした。民主主義の発展は、国民による国王からの課税協賛権や支出協賛権の獲得の過程と密接な関係を有しており、国王による恣意(しい)的課税や支出を統制するための有効な手段が予算であった。現代の民主主義制度においても、予算は行政府を立法府が統制するための有効な道具であるが、これが統制機能とよばれる予算の古典的機能であり、日本の予算制度もこの機能に対応してつくられている。
他方、現代の福祉国家における公共部門の規模は、絶対的にはもちろん、国民総生産(GNP)などに対する相対的規模などの指標でみても膨大化しており、経済全体の希少資源の効率的利用を達成するためには、公共部門における資源利用の効率性を等閑視するわけにはいかない。民間部門には競争が存在し、効率性の悪い生産方式や人々の好みにあわない財・サービスを自然淘汰(とうた)するメカニズムが内在しているが、公共部門にはそのようなメカニズムがないから、制度的に効率性を改善するくふうが必要となる。そこで、組織の効率的管理や長期計画の策定への予算の利用が次々と試みられている。古典的な統制機能に対して、これらの新しい機能は、おのおの管理機能と計画機能とよばれている。主としてアメリカで発展し現実に連邦政府などに導入された事業別予算、PPBS、ゼロベース予算(ZBB)などの予算制度は、公共部門の資源利用の効率性の改善を目的としたものである。
[林 正寿]
予算の機能、とくに古典的機能である統制機能を有効ならしめるために、いくつかの予算原則が定められている。
まず、予算には公開性、明瞭(めいりょう)性、厳密性が要請される。公開性の原則は、議会制度の発展と密接な関係をもっているが、民主主義が政府活動についての国民の正確な情報とそれに基づいた自由な批判を前提とする限り、予算内容が国民に公開されるのは当然のことである。イデオロギーのあらゆる粉飾を除いた政府の政策が、予算にはきわめて明白に表現されている。また、予算項目の分類方法、収入源や支出目的などについて明瞭でなければ、公開しても意味がないから、明瞭性の原則は、公開性の原則を実質化するために不可欠である。厳密性の原則は、予算における歳入額および歳出額を、できる限り実績値に近くなるように計上すべきことを要請する。予算はしょせんは計画であり、とりわけ歳入については見積額の性格が強いが、あまり実績額と異なる予算額では予算の意味がなくなる。
次に事前決定の原則がある。これは、予算が会計年度開始以前に決定されることを要請する。予算の重要な機能が立法府による行政府の統制にあるとすれば、行政府が歳入や歳出について決定し実施したあとでは意味がない。
また、限定性の原則がある。その内容は、費用項目間の流用禁止の原則、超過支出禁止の原則、会計年度独立の原則に分けることができる。この三つの限定性が侵されると、予算は実質的な意味を失い、行政府の自由裁量の幅が広がるから、議会による予算審議は意味のないものとなり、行政府を統制することが困難になる。
さらに単一性原則がある。歳入および歳出の全体を対象として優先順位を考えるべきであり、そのためには予算は一本化しなければならないという原則である。数多くの予算が並立することは、全体像の把握を困難とし、議会による統制を弱め、効率的資源配分を不可能にするからである。
ノン・アフェクタシオンの原則règle de non-affectation(フランス語)は、特定の収入と支出の間の結び付きを禁止し、あらゆる収入をひとまとめにして、統一的国庫のなかから各種歳出目的への支出を行うべきことを要請する。
また、完全性の原則や総額予算主義の原則とよばれる原則は、収入にせよ支出にせよ、すべてを予算に計上すべきことを要請する。計上されない収入または支出があると、予算余剰または不足を生み出し、有効な計画や統制が失われるからである。
[林 正寿]
予算の仕組みは、予算原則とされる単一性の原則や明瞭性の原則にもかかわらず、その膨大さと扱う対象の多様性のゆえに複雑である。
日本の予算を例にとると、一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算、財政投融資計画の区分がある。一般会計は主として政府固有の活動を対象とするが、特別会計は単一性の原則に対する例外として国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出にあて一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り設置されるものであり、「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)により、2017年(平成29)時点で13の特別会計が設置されている。
政府関係機関は、国が全額出資している独立の法人格をもつ企業であり、その予算は国会に提出して、審議と議決を経なければならない。2020年度(令和2)時点では、日本政策金融公庫(2008年10月に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫および国際協力銀行の国際金融等業務を統合することによって設立された特殊会社)、沖縄振興開発金融公庫、国際協力機構(有償資金協力部門)、国際協力銀行(2012年4月に日本政策金融公庫から分離して発足)の4機関がある。
財政投融資計画は政府の金融的投資活動についての計画であり、1973年(昭和48)以降はその原資のすべてが国会の議決対象となった。2000年には資金運用部資金法等が一部改正されて財政投融資特別会計と改名され、資金運用部の廃止と財政投融資資金の設置、郵便貯金・年金積立金の全額預託義務の廃止、財投債の発行等が国会決議され、かなりの制度改革がなされた。2008年度会計からは「特別会計に関する法律」により、財政投融資特別会計となった。
本予算が成立したあとの状況変化に対応するために、補正予算が編成されることがある。また、予算は会計年度の開始前に成立することがたてまえではあるが、政治的紛糾のある場合にはこのことが不可能なことがある。しかし、行政機能が停止することは望ましくないから、その空白期間における最小限の行政を継続するために、暫定予算制度が設けられている。
財政法の規定では、内閣が国会に提出する予算案は予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為の5項目からなる。予算総則とは、予算についての総括的な規定であり、歳入歳出予算、継続費や国庫債務負担行為の各金額、公債および借入金の限度額、公債によってまかなわれる公共事業費の範囲などの予算執行のための必要事項が規定されている。継続費の制度は、1年以上を要する事業について必要経費の総額、所要年数、年割額などについて、あらかじめ国会の承認を得ておく制度である。繰越明許費は、年度内支出の原則の例外として、翌年度に繰り越して支出を認める制度である。また、国庫債務負担行為は、歳出予算額、継続費額以外で将来において現金の支出を必要とするかもしれない行為について国会の承認を得ておく制度である。
[林 正寿]
毎年度の予算は編成、審議、執行、決算という一連の過程を経るが、この過程が予算過程とよばれるものであり、通常は3年くらいを要する。以下、日本の予算過程について解説する。
[林 正寿]
憲法上、国の予算の編成権、すなわち予算を作成して国会に提出する権限は内閣にあるとされている。内閣の内部においては、旧大蔵省が中心的役割を演じてきたが、2001年(平成13)1月の中央省庁再編を機に、内閣府(経済財政諮問会議など)が予算編成権を握り、大蔵省を引き継いだ財務省の力は相対的に低下した。
歳入予算は収入の見積作業が主であるから、予算編成作業の中心は歳出予算にある。まず、各省庁の長による概算要求が行われる。各省庁の長は、その所掌にかかわる歳入、歳出、継続費、繰越明許費および国庫債務負担行為の見積りに関する書類を作成し、財務大臣(旧、大蔵大臣)に送付しなければならないとされている。これを概算要求といい、その送付の期限は前年度の8月31日とされている。
財務大臣は、各省庁の長から送付された概算要求を検討して必要な調整(いわゆる予算の査定)を行い、閣議で決定された「予算編成方針」に従って財務省が原案をまとめる(大蔵省時代は大蔵原案とよばれた)。これに基づいて財務省と各省庁との復活折衝に入るが、その際、復活に応ずる全体の限度額を公開する。復活折衝は、この公開財源の配分の過程である。その後、予算概算が閣議決定される。
閣議で決定された予算概算に基づいて、財務大臣は、歳入予算の内容を示す歳入予算明細書を作成する。また、同じく各省庁の長は、歳出予算の内容を示す予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書および国庫債務負担行為要求書を作成し、財務大臣へ送付する。財務大臣は、これらに基づいて予算を作成し、閣議の決定を受ける。
予算の編成の時期は、予算の国会提出の時期によって限定されるものであり、財政法では、毎会計年度の予算は前年度の1月中に国会へ提出するのを常例とすると定めている。なお、独立機関である国会、裁判所、会計検査院の予算は、その活動を制約しないように特別の手続が定められている。
[林 正寿]
予算は、先に衆議院に提出しなければならない。これを衆議院の予算先議権という。衆議院において、予算委員会の審議を経て、予算が衆議院本会議で可決されると、参議院に回付される。参議院においても同様な審議を行い、参議院本会議で可決されると予算が成立する。審議期間は衆議院には制限がないが、参議院には、衆議院の可決した予算を受け取ったのち国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるという自然成立の規定がある。また、参議院が衆議院と異なった議決をした場合は、両院協議会を開いて妥協案の成立を図るが、それでも意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となり、予算は成立する。
このように、予算の成立について一般の法律案よりも容易にしているのは、予算が1年限りのものであり、かつその不成立または成立の遅延が国政の運営、ひいては国民生活に重大な影響を及ぼすからである。
[林 正寿]
予算過程の第三過程は予算の執行であるが、配賦(はいふ)と執行の二段階からなる。予算の成立とともに、内閣は各省庁の長に対してそれぞれが執行すべき歳入歳出予算、継続費、国庫債務負担行為などについて配分するが、この行為を予算の配賦とよぶ。予算の執行は支出負担行為、支出、支払いからなり、支払いは日本銀行を支払人とする小切手の振出しによって行われるのを原則とする。
[林 正寿]
予算過程の最後の段階は決算であるが、7月31日までに、各省庁の長は、それぞれの歳入および歳出の決算報告書および国の債務についての計算書をつくって財務大臣に送付する。財務大臣はこれに基づいて歳入歳出決算を作成し、11月30日までに会計検査院に送付する。会計検査院はこれらを審査して、予算執行の実態を調査したうえで、検査報告書を作成する。内閣は会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。国会における決算の審議については、衆議院の優先性は要請されていない。不正あるいは不当な予算の使用があるときには、決議によって政府の責任を問うことはできるが、法的拘束力はない。
[林 正寿]
『P・A・ピアー著、中村芳夫訳『ゼロベース・マネジメント』(1977・ダイヤモンド社)』▽『川崎昭典著『財政学』(1995・弘文堂)』▽『片山泰輔編著『図解国家予算のしくみ』(1999・東洋経済新報社)』▽『遠藤三郎著『分権民主化の財政政策――21世紀の社会システム』(2000・中央経済社)』▽『河野一之著『予算制度 新版 第2版』(2001・学陽書房)』
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(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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…さらに製造業等においては,製品の製造原価を算定するために原価計算が採用されており,これが原価管理,計画設定,製品価格の計算等にも広く応用されている。
[予算と決算]
会計主体は次の1会計期間(通常1年)の行動計画を貨幣的に表した予算を作成し,これをもって活動目標とする。会計年度が終了したときに会計記録をもとに決算を行い,主体の活動状況と期末における状態とを表す会計報告書を作成する。…
…支出の場合も同様であり,郵便貯金の払戻しや国有財産の現物出資などは支出にはならず,反面,国有財産の形態が単に変化しただけの場合でも,それに現金の支払が伴う場合にはこれを支出として計上する。 歳入・歳出はともにすべて当該年度の予算に計上されなければならない。たとえ歳入と歳出のある項目が互いに関連するものであっても,これらを相殺して歳入・歳出いずれか差額の予算としてはならないこととされている。…
… 利益計画は,企業成長のための多角化をめざした研究開発,人材育成などに関する計画等々を総合的に含んだ経営計画の一環であり,利益を実現するための生産・販売活動,そのための投資活動,そしてそれらに伴う資本調達活動などを貨幣的・資金的側面からとらえ集約したものであり,見積貸借対照表,見積損益計算書,見積資金計画書などの形で表現される。長期経営計画の一環としての利益計画が長期利益計画であり,それを実現していくために短期の実行計画に分解したものが短期利益計画すなわち予算である。利益計画設定の段階で,目標利益の実現が可能か否かが検討され,どうしても不可能な場合には目標の改訂がなされるなどして,本来,目標と利益計画との整合性はとれているはずのものである。…
※「予算」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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