人身傷害保険の搭乗中のみ補償特約(読み)ジンシンショウガイホケンノトウジョウチュウノミホショウトクヤク

デジタル大辞泉 の解説

じんしんしょうがいほけんのとうじょうちゅうのみほしょう‐とくやく〔ジンシンシヤウガイホケンのタフジヨウチユウのみホシヤウ‐〕【人身傷害保険の搭乗中のみ補償特約】

自動車保険における特約の一。人身傷害保険に付けることができ、人身傷害保険の補償範囲を被保険自動車に搭乗中の場合のみに限定する。人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む