デジタル大辞泉 「人身傷害保険」の意味・読み・例文・類語 じんしんしょうがい‐ほけん〔ジンシンシヤウガイ‐〕【人身傷害保険】 自動車事故により運転者や同乗者が死亡・けが・後遺傷害を被ったとき、過失の有無や割合にかかわらず保険金が支払われる自動車保険。記名被保険者やその家族については歩行中に自動車事故にあった場合も適用される。人身傷害補償保険。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「人身傷害保険」の解説 人身傷害保険 ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷してしまった時、実際の損害額をお支払いします。記名被保険者およびそのご家族については他のお車に搭乗中または歩行中の場合などほとんどの自動車事故についても補償の対象となります。保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合はもし生きていたら将来に得ることができたはずの利益(逸失利益)などの実損害額を、ご自身の過失にかかわらず保険金額を限度に全額お支払いします。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報