損害保険用語集 「付加保険料」の解説
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
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…保険契約者が保険者の給付に対して支払う代償(反対給付)。生命保険では,(1)被保険者が将来,死亡したときや満期のときに支払われる保険金の財源になる部分(この部分を純保険料という)と(2)保険制度を維持するための費用の部分(付加保険料という)とで組み立てられている。純保険料はさらに,死亡保険金の支払の財源になる部分(死亡保険料または危険保険料という)と満期保険金の財源となる部分(生存保険料または貯蓄保険料という)に分かれる。…
※「付加保険料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...