生命保険や損害保険などの保険業を営むことができる会社。保険業法は、保険業の主体を資本金の額または基金の総額が10億円以上の株式会社または相互会社に限定している(保険業法6条)。その結果、個人はもとより、会社であっても持分(もちぶん)会社(合名会社、合資会社、合同会社)は保険業を営むことはできない。これらのものが保険業の免許の申請をしても受理されない。保険業の主体がこのように限定されている理由は、保険が広い範囲にわたって不特定多数の保険加入者を相手とすることから、大規模で永続的な経営を必要とする保険業の特殊性にある。
日本では、保険業は銀行業・証券業などと同様、免許事業とされ、保険業は内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ行うことができない(保険業法3条)。免許を受けないで保険業を行うと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる(同法315条)。ここでいう免許は、保険会社を設立するための免許ではなく、保険事業を開始するための免許である。この免許を含めた行政の監督権限は、かつては大蔵省にあったが、1998年(平成10)旧総理府の外局として発足した金融再生委員会に移管された。さらに同委員会は、中央省庁再編に先駆けて2000年7月に発足した金融庁に翌年1月吸収され、保険業に対する監督権限は金融庁に移った。
保険業が免許事業とされている理由は、保険業が国民の経済生活に対して及ぼす影響が大きいので、保険会社の経営の基盤を強固にし、保険加入者に損害を与えないようにするためである。保険業の免許を受けようとする者は、法定の事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない(保険業法4条)。保険業の免許は、生命保険業免許および損害保険業免許の2種類であり(同法3条)、第三分野の保険業である傷害保険業の免許は認められていない。つまり保険業法は、保険業を
(1)生命保険
(2)損害保険
(3)傷害保険・疾病保険・介護保険(第三分野の保険)の引受けを行う事業
と明確に定義しており、生命保険会社は前記の(1)と(3)の保険の引受けを、損害保険会社は前記の(2)と(3)の保険の引受けを行うことができると規定している。保険業法上、第三分野の保険業である傷害保険業の免許は認められていない。その結果、これらの事業を専門とする保険会社は認められないと解されるように思われる。
保険業の種類別(生命保険業、火災保険業、海上保険業など)免許を取得することを必要としないので、免許申請の手続は簡素化されている。生命保険業の免許と損害保険業の免許は、同一の者が同時に受けることはできない(保険業法3条)。これは生損保の兼営を禁止したものである。その理由は、生命保険は原則として長期の契約であるのに対し、損害保険は短期の契約であること、生命保険業は比較的正確で安定した統計的基礎に基づいて行われるのに対し、損害保険業は統計的にも推定を加えた損害率を基礎として行われるので、同一の者が生命保険業と損害保険業を兼営すると、損害保険業に欠損が生じたときに生命保険業の保険契約者がその引受けを行うことになり、それは好ましくないということにある。もっとも、統計上の差がそれほど著しいものではなくなった今日においては、前記の理由はかならずしも決定的なものとはいえない。現在では、生命保険および損害保険の両分野における競争促進による保険業の効率化、保険に加入しようとしている者の要望への的確な対応という観点から、子会社方式による生損保の相互参入が可能となっている(同法106条)。
保険業を営む株式会社は、会社法上の株式会社として会社法の規定が適用されるが、保険業法は、保険株式会社の特殊性にかんがみ、第2編第2章第1節において特則を定めている。すなわち、公告方法、募集株式等の申込み、基準日、取締役等の資格等、株主総会参考書類及び議決権行使書面等、会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等に関する特則などである(保険業法9条~17条の7)。また相互会社は、社員相互の保険をなすことを目的として保険業法の規定によって設立される社団法人である(同法18条)。相互会社は、私法人ではあるが、公益法人でも営利法人でもなく、協同組合と同様、中間法人である。しかし保険業法は、会社法の多くの規定を相互会社に準用している(同法21条)。相互会社の社員は、保険加入者としての地位と、相互会社の社員としての地位という、二面的地位を有している。この二面的地位がどのような関係にたつかということについては見解が分かれている。
[坂口光男]
『保険研究会編著『最新保険業法の解説』(1996・大成出版社)』
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…人の生死を保険事故(保険会社等が保険金支払義務を具体化する事故)とする保険で,傷害保険や医療保険などと同じように,人の身体に関する偶然な出来事を対象とする人保険に属する。あらかじめ定められた一定の金額を支払う定額保険の代表的なもので,実際に生じた損害を塡補(てんぽ)する損害保険と区別される。…
…損害保険として日本の商法が定めているのは偶然な事故により被った損害が塡補される保険で,火災保険,運送保険,海上保険の3種類であるが,今日では各種の新しい保険が行われるようになっている。損害保険は多義の用語であるが,生命保険以外の保険ないし,保険のうち損害保険会社が営業するものの意味で用いられることが多い。 こうした意味の損害保険には次の2種類がある。…
※「保険会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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