ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任意的裁判」の意味・わかりやすい解説 任意的裁判にんいてきさいばんvoluntary arbitration 事件ごとに紛争の当事国の任意の合意に基づいて行われる国際裁判をいう。当初の国際裁判は,すべて事件ごとの合意に基づいて行われ,のちに一般に裁判義務を認めて行われるものも登場するようになった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by