国際裁判(読み)こくさいさいばん

改訂新版 世界大百科事典 「国際裁判」の意味・わかりやすい解説

国際裁判 (こくさいさいばん)

国家間の紛争に際して,国際法に基づいて設置される裁判機関が,原則的に国際法を基準として審理を行い,当事者を拘束する判決を下して紛争を解決する手段。国際裁判が国内裁判と本質的に異なる点は,その社会的基盤の相違に起因する。国際社会の多元的権力構造のもとで,国際裁判は,紛争当事国の同意を基礎とするという本質をもち,国内裁判のように,国家権力を背景として設立された裁判所が,当事者の意思にかかわりなく,権力的に紛争を管轄するといった権威的性格をもたない。国際裁判には仲裁裁判と司法的解決(司法裁判)との2種があり,両者の根本的な差異は裁判所の構成にある。仲裁裁判は,紛争の発生ごとに当事者の合意によって選ばれた裁判官による裁判であり,司法的解決は,国際司法裁判所のように,あらかじめ選ばれた裁判官によって構成される常設の裁判所が行う裁判である。

 国際裁判が国際紛争の平和的処理方法として利用されだしたのは19世紀以降のことで,当初の裁判形態は,その都度構成される個別的な仲裁裁判である。20世紀に入って,仲裁裁判のほかに,より整備された司法的解決の制度が発達してきた。1899年の国際紛争平和的処理条約により,常設仲裁裁判所PCA)が設立された。しかし,この裁判所は,裁判官を常置せず,裁判官名簿を作成しておくにすぎないものであった。その後,常設的な裁判所の必要が認識され,1907年に仲裁司法裁判所の設立が企てられたが,裁判官選任方法につき各国の一致をみず,結局失敗に終わった。第1次大戦後,真に常設的な裁判所で,普遍的なものとして,常設国際司法裁判所PCIJ)が設置され,第2次大戦後にこれを継承したのが国際司法裁判所ICJ)である。このほか,特別の裁判所として,1907年に立案された国際捕獲審検所捕獲),08年から10年間存続した中米司法裁判所,第1次大戦後の混合仲裁裁判所,第2次大戦後に戦争犯罪人処罰のために設けられた国際軍事裁判所および極東国際軍事裁判所があり,また48年のジェノサイド条約では国際刑事裁判所の設置が予定され,2003年オランダのハーグに設置が実現した。なお,1996年国連海洋法条約発効に伴い,ハンブルクに国際海洋法裁判所が設置された。

仲裁裁判所は,当事国の合意によって構成され,裁判官が1人の場合と複数の場合とがある。複数の場合は3人または5人で構成するのが普通で,当事国がそれぞれ同数の裁判官を選び,残りを合意で選任する。常設仲裁裁判所の場合,当事国間に特別の合意がなければ,当事国がそれぞれ2人ずつ裁判官を指定し,これら4人の裁判官が合同して1人の上級裁判官を選定する。当事国が合意すれば,3人からなる簡易裁判部を構成することもできる。国際司法裁判所は,15人の裁判官で構成される。その選任手続は指名と選挙の2段階からなり,まず,常設仲裁裁判所の国別裁判官団が4人以内の候補者を指名し,次に,候補者名簿の中から,国連の総会と安全保障理事会とが各別に選挙を行い,その両者でともに絶対多数を得たものを当選とする。裁判官の任期は9年で,3年ごとの選挙により5人ずつ更新される。裁判官席の配分については明確な基準はないが,実際には政治的・地理的基準により行われる(欧米5,東欧2,ラテン・アメリカ2,アジア・アフリカ6の比率)。なお,国籍裁判官制度に基づき,裁判官は自国が当事者である裁判にも出席でき,裁判所に当事国の国籍をもつ裁判官がいない場合には,その当事国は当該事件に限り特別の裁判官(臨時裁判官)を選任して裁判に参加させることができる。一般的に,国際裁判所の構成上の特徴は,国際政治状況を如実に反映し,政治的性格をもつ点にある。

国際裁判は,任意的裁判から義務的裁判へと発展してきた。しかし,一般的に,紛争を裁判に付託して解決すべき裁判義務は存在しない。裁判の義務化のためには,とくに独立の裁判条約を締結して当事者間の一定の紛争を裁判で解決することをあらかじめ約束する形式と,通商航海条約のような普通の条約に裁判条項を設けて同様の合意をする形式とがある。しかし実際には,裁判条約を締結しても,多くの留保を付し,裁判義務の範囲が狭められている。さらに,義務的裁判の発展のため,国際司法裁判所規程36条2項に定める,いわゆる選択条項(任意条項)の制度がある。この制度は,常設国際司法裁判所の創設過程で,一般的な強制的管轄権の提案に対する妥協案として出現したものであり,一定の紛争についてあらかじめ裁判所の管轄を受諾する旨を一方的に宣言さえすれば,事件ごとに特別の合意をしなくても,同一の義務を認める他の国家との関係において,裁判所の管轄が義務的となるという方式である。この制度のもとでも,もしすべての国が無期限でかつなんらの留保も付さずに選択条項を受諾すれば,法律的紛争に関しては全面的に裁判所の強制管轄を認めたと等しくなり,裁判義務の一般化が具現されうる。しかし実際には,選択条項受諾国の数は裁判所規程当事国の1/3程度にすぎず,とくに社会主義諸国や第三世界諸国は,裁判所に対する不信感を抱き,選択条項の受諾についても否定的・消極的な態度をとっている。また,受諾国の多くも受諾宣言に多様な期限と留保を付しており,なかには,いつでも廃棄通告ができるようにしたり,紛争が裁判所の管轄に属するか否かを自国が自由に決定しうるという,いわゆる自動的留保を付しているものもある。このように,選択条項受諾の状況はかんばしくなく,形骸化しており,裁判の義務化を基礎とした,国際社会における法の支配の確立はまだ実現されていない。

原則として国家である。国際司法裁判所は当事者能力を国家のみに限定しており,出訴資格のある国家は同裁判所規程当事国である。だが,国家のほかに,個人も国際裁判の当事者となることは理論上可能であり,実際にも限られた範囲内で当事者能力をもつ。個人の出訴権は国家間の合意に基づき認められるが,たとえば,前述の中米司法裁判所や第1次大戦後の混合仲裁裁判所では,個人の出訴権が認められていた。現在では,ヨーロッパ共同体司法裁判所(ヨーロッパ司法裁判所)の場合,ヨーロッパ共同体の機関の行為に関し個人も出訴権を認められており,また1965年の投資紛争解決条約により,投資紛争解決国際センターが設置され,締約国の国民が他の締約国との合意に基づき,調停および仲裁裁判の手続を請求する権利を認められている。さらに,国際機構は出訴権を認められていないが,国際司法裁判所の場合,国連の総会と安全保障理事会,国連のその他の機関および専門機関は,法律問題について勧告的意見要請権を付与されている。勧告的意見には拘束力がないが,〈国際連合の特権及び免除に関する条約〉などでは,裁判付託能力のない国際機構に判決と同じ結果を得させるため,勧告的意見に一定の法効果を認めている。

原則として国際法である。仲裁裁判の基準は,当事国が条約や付託合意(仲裁契約)によって決めることであり,限定されない。国際紛争平和的処理条約では,仲裁裁判は〈法の尊重を基礎とし〉て紛争を解決する目的をもつと定め,原則的には法を基準とするが,それ以外の考慮を加えることもでき,一般に衡平による裁判に適している。他方,国際司法裁判所は,裁判所規定38条1項に定めるように,紛争を国際法に従って裁判する任務を有し,条約・国際慣習法・〈法の一般原則〉を適用して裁判を行う。〈法の一般原則〉とは,文明国の国内法で共通に認められている法原則を意味し,裁判不能を回避するために,この原則が適用される。このほか,補助手段として,判例や学説が用いられる。また,当事国がとくに合意すれば,〈衡平と善〉による裁判も可能である。

国際裁判の判決は当事国を拘束し,当事国は判決履行の義務を負う。判決は当事国間および当該事件についてのみ拘束力をもち,英米法にみられるような先例羈束(きそく)主義は認められない。判決は一審でもって終結とするのが原則である。判決の意味や範囲に関する争いが生じた場合には,当該判決を下した裁判所の裁判で決定する。また,重大な新事実の発見を理由として裁判のやり直しを行う再審は可能であるが,裁判官が事実の認識または法規の解釈を誤ったり,裁判に形式的瑕疵(かし)があったことを理由に判決の効力を争う上訴の制度は存在しない。この点に関連し,国連の国際法委員会が発表した〈仲裁裁判手続に関するモデル規則〉では,裁判所の権限踰越(ゆえつ)や手続上の重大な違反など,形式的瑕疵の場合に限って上訴理由を認め,国際司法裁判所は当事者一方の請求に基づき判決の無効を宣言できる,と定めている。国際裁判の判決は従来からよく履行されているが,これは国際裁判が当事国の合意を付託条件にしていることによるのであって,判決がすべて履行される保証は必ずしもない。国際司法裁判所の判決執行手続についてみれば,当事国の一方が判決を履行しないときは,他方の当事国が安全保障理事会に訴え,理事会は,必要と認めるときには,判決執行のための勧告をし,またはとるべき措置を決定できる。しかし,この勧告や措置は理事会の裁量的判断で行われるため,判決執行の観点からは,完全なものとはいえない。

 国際裁判は,国際紛争の平和的処理体系の中で,最も客観的・合理的な紛争解決方法である。このことは,とくに国際司法裁判所のような,常設の国際裁判所による紛争解決についていうことができる。しかし,現状では,裁判所は,超国家的機関ではなく,国家の同意を基礎として機能する国際的な司法機関であり,一定の限界性をもつ。国際社会の構造変化もあって,国際裁判に対する諸国の対応も,必ずしも同一の認識に基づいてはいない。国際社会における法の支配の確立,あるいは統合的な国際秩序の形成に向けて,国際裁判の役割は大であるが,現状では,その実現には多くの制約が存在する。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際裁判」の意味・わかりやすい解説

国際裁判
こくさいさいばん

国連憲章は、紛争の平和的解決手段として交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決などをあげている。ここに交渉はいうに及ばず、第三者が入る審査、仲介また調停も、紛争を解決し、終わらせる当事者間の合意形成を促進する手段であるのに対して、仲裁裁判や司法的解決は、第三者(国際裁判官)が下す拘束力ある決定(判決)によって紛争を解決する手続である。

 国際裁判は、仲裁裁判と司法的解決に区別される。仲裁裁判は、当事者の自主性を尊重する国際裁判の伝統的形態であって、具体的紛争が発生したとき、当事者が特別の合意(コンプロミー)を結んで、その紛争の裁判をする1または2以上の人を選定し、適用すべき裁判規準や裁判手続を規律する規則をも定めるものである。

 これに対して第一次世界大戦後、常設国際司法裁判所が設立されるに及んで、この裁判所が行う裁判を司法的解決とよぶようになった。第二次大戦後、常設国際司法裁判所は国際司法裁判所にかわった。司法的解決に訴える当事者は、自分たちで裁判所をつくり、裁判規準や手続規則を定めるわけにはいかない。とはいえこの司法的解決においても、裁判所は真実かつ本来の強制的裁判権を与えられているのではなく、特定紛争の裁判をする権限は、つねに当事者の同意に基づく。国際司法裁判所規程は、直接かつ一様に規程当事国に対して強制的管轄権を設定しておらず、裁判所の管轄権は、裁判所規程の枠外で国々により任意に形成される合意に依存する。また他方で、当事者の国籍を有するあるいは当事者が任命する裁判官が裁判に出席する権利も認められている。ゆえに、国際司法裁判所における司法的解決は、仲裁裁判とはっきり区別される制度的機能を示すというよりも、仲裁裁判の高度に完成された段階を示すものというべきである。

 国際司法裁判所の場合、裁判所に係属する事件の当事者となりうるのは、もっぱら国だけである。しかし裁判所は、規程当事国に開放されるだけではなく、その他の国々も一定条件のもとで裁判所を利用することができる。裁判所の管轄権、すなわち判決を介して紛争を解決する権能は、すでに発生した具体的紛争につき特殊的管轄権の形ででも、将来発生しうべき不定数の紛争につき一般的管轄権の形ででも設定されうる。仲裁裁判の場合には、すでに発生した具体的紛争を解決するため、当事者は、その紛争につき特殊的管轄権を設定する特別の合意を締結することになる。国際法上この合意を締結するか否かは自由であるが、条約によって締結の義務が創設されることがある。これを義務的仲裁裁判という。

 司法的解決の場合、裁判所は、国に対しその同意を得てのみ管轄権を行使しうるが、しかし、一度当事者がなんらかの形で管轄権を受諾した以上、裁判所は管轄権を有する。裁判所規程は、常設国際司法裁判所について導入された「選択条項(任意条項)」の制度を受け継いだ。この制度のもとで、裁判所の法律的紛争に関する一般的管轄権が創設される。すなわち、規程当事国には、その作成する宣言により裁判所の管轄権を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において当然に義務的であると認める選択が開かれている。そしてこの宣言を事務総長に寄託することにより、他の宣言国に対する関係においてこの制度の当事者となる。当事国間の契約関係およびそれから生ずる裁判所の管轄権は、この宣言寄託の時点で設定される。選択条項に基づく裁判所の管轄権は、それぞれ一方的に起草される二つの宣言の一致する範囲内で存在する。

 すべて国際裁判所の判決は当事者を拘束する効力をもつ。当事者は言い渡された判決に従わねばならない。国際裁判は一審をもって終結するのが原則であるから、当事者は判決で示された紛争の解決を、もはや争いえない確定的なものとして承認せねばならない。国際司法裁判所規程も、裁判所の裁判は、当事者間において、かつその特定の事件に関して拘束力を有すると定め、また判決は終結とし、上訴を許さないと定めている。

 なお以上のほかに、地域的な国際裁判所として、EC裁判所、欧州人権裁判所、米州人権裁判所などが、それぞれ独自の手続により活発な活動を展開してきている。最近の動きとしては、国連海洋法条約に基づく国際海洋法裁判所がハンブルグに設立されて、その最初の判決を1997年11月に出している。他方で、戦争犯罪などの罪で個人を処罰するために、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所とルワンダ国際刑事裁判所が国連安全保障理事会の決議に基づいて相次いで設置された。さらにまたそれとは別に、普遍的な国際刑事裁判所(ICC)の設置のための条約を採択するための外交会議が1998年の6月から7月にかけてローマで開催された。

[皆川 洸・川﨑恭治]

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百科事典マイペディア 「国際裁判」の意味・わかりやすい解説

国際裁判【こくさいさいばん】

国際紛争に当たって,第三者たる国際裁判所が,原則として国際法に照らして当事者(原則として国家)の主張の正否を判断し,法的拘束力をもつ判決を行って紛争を解決する手続。裁判付託は,両当事者があらかじめ同意している場合に限られ,一般的な義務とはなっていないが,外交交渉や調停などで紛争を解決できないときは実力行使に訴えることはできず,裁判付託の義務が生ずるとされる。国際仲裁裁判国際司法裁判の2種がある。
→関連項目国際司法裁判所国際調停国際法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際裁判」の意味・わかりやすい解説

国際裁判
こくさいさいばん
international arbitration

国家間の紛争を当事国とは別の第三者的裁判所が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下すことによって解決する手続をいう。国際裁判は,原則として紛争当事国の合意によって開始され,仲裁裁判と司法的解決の2種がある。仲裁裁判においては,当事国の合意を基礎として紛争の都度,裁判官が選任されるが,司法的解決においては,当事国から独立して選任された裁判官が裁判を行う。裁判基準は,原則として国際法であるが,個別的な仲裁裁判では「衡平と善」といった法以外の原則が適用されることも多い。国際裁判を行う裁判所としては,個別的な仲裁裁判所,常設仲裁裁判所および司法裁判を行う国際司法裁判所などがある。

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