休業給付(読み)キュウギョウキュウフ

デジタル大辞泉 「休業給付」の意味・読み・例文・類語

きゅうぎょう‐きゅうふ〔キウゲフキフフ〕【休業給付】

通勤災害に対して給付される労災保険の一。通勤途中の負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。業務災害の場合は休業補償給付という。
[補説]給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む