デジタル大辞泉 「住宅用防災機器割引」の意味・読み・例文・類語 じゅうたくようぼうさいきき‐わりびき〔ヂユウタクヨウバウサイキキ‐〕【住宅用防災機器割引】 火災保険の契約に際し、火災警報器・スプリンクラーなどの防災機器が設置されている場合に適用される保険料の割引。[補説]平成18年(2006)6月より、新築住宅への住宅用防災機器設置が義務化された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例