住宅資金貸付保険(読み)ジュウタクシキンカシツケホケン

デジタル大辞泉 「住宅資金貸付保険」の意味・読み・例文・類語

じゅうたくしきんかしつけ‐ほけん〔ヂユウタクシキンかしつけ‐〕【住宅資金貸付保険】

企業・共済組合・互助会などが、その従業員や共済組合員などに貸し付けた住宅資金貸付金について、従業員や組合員が債務を履行しない場合に、企業や共済組合などの被る損害を塡補する目的の保険。

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保険基礎用語集 「住宅資金貸付保険」の解説

住宅資金貸付保険

企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険を指します。

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