作為債務(読み)サクイサイム

世界大百科事典(旧版)内の作為債務の言及

【不作為】より

…路上に倒れている病人を見捨てたまま通り過ぎるとか,立ち退きを要求されても住み慣れた住居から立ち退かないというように,現在の事実・事象に対して積極的に働きかける行動をとらず,それらの事実・事象を放置することを不作為という。外界に対して積極的に働きかける行動・挙動をいう〈作為〉とは対語をなす。
[民法]
 幼児が車ではねられたとき近くにいて注意しなかった通行人は,法律上の責任を問われることがあるか。これは,他人が権利侵害を受けたとき,みずからは消極的にふるまったにすぎない者も,権利侵害に積極的に関与した場合と同様,被害者に対し損害賠償義務を負わせられる場合があるか,という問題であるが,不作為が不法行為となるためには,権利侵害を回避するための特別の作為義務が存在しなければならない。…

※「作為債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む