精選版 日本国語大辞典 「給付」の意味・読み・例文・類語
きゅう‐ふ キフ‥【給付】
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私法上、債権の目的となる債務者のすべき行為をさす(民法406条・537条1項、供託法10条ほか)。たとえば、売り主が目的物を引き渡し、被用者が労務を提供することがそれである。これに対し、買い主が代金を支払い、雇い主が賃金を支払うことは反対給付とよばれる。給付の内容は、金銭その他の物の交付である場合(民法689条ほか)もあれば、療養の給付(健康保険法59条)などのように役務の提供である場合もある。給付はその性質に応じて、作為(積極的)給付と不作為(消極的)給付、可分給付と不可分給付、特定給付と不特定給付、継続的給付と一時的給付などに区分され、それぞれ法律上の扱いは異なる。
[川井 健]
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…他の物と区別さるべき一定の性質を有する物(種類物)の一定数量の給付を目的とする債権。種類債権は不特定物債権ともいわれ,特定物債権と対置される。…
※「給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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