不作為債務(読み)フサクイサイム

デジタル大辞泉 「不作為債務」の意味・読み・例文・類語

ふさくい‐さいむ〔フサクヰ‐〕【不作為債務】

債務者不作為、すなわち一定のことをしないことを給付内容とする債務競業をしない、見晴らしを妨げる建築をしないなど。→作為債務

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精選版 日本国語大辞典 「不作為債務」の意味・読み・例文・類語

ふさくい‐さいむフサクヰ‥【不作為債務】

  1. 〘 名詞 〙 ある一定のことをしないことを内容とする債務。商業上の競争をしない債務、見晴らしを妨害する建築物を建てない債務など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不作為債務」の意味・わかりやすい解説

不作為債務
ふさくいさいむ
Forderung auf Unterlassen

債務者の一定の不作為 (あることをしないこと) を目的とする債務。作為債務に対する語。たとえば日照妨害となる建物を建てないという債務 (単純不作為) や,家主貸家修繕をすることを借家人が妨げない債務 (民法 606条2項。認容) など。不作為債務は債務者の不履行 (たとえば,債務に反し作為に出る) の場合にだけ債権者が積極的に主張する意味をもち,不履行の場合には債権者に損害賠償請求権が生じるほか,不履行の結果の除去請求権や不履行行為 (作為) の停止請求権が生じる。これらの強制履行の方法として,それぞれ代替執行や間接強制が許される。

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世界大百科事典(旧版)内の不作為債務の言及

【不作為】より

…路上に倒れている病人を見捨てたまま通り過ぎるとか,立ち退きを要求されても住み慣れた住居から立ち退かないというように,現在の事実・事象に対して積極的に働きかける行動をとらず,それらの事実・事象を放置することを不作為という。外界に対して積極的に働きかける行動・挙動をいう〈作為〉とは対語をなす。
[民法]
 幼児が車ではねられたとき近くにいて注意しなかった通行人は,法律上の責任を問われることがあるか。これは,他人が権利侵害を受けたとき,みずからは消極的にふるまったにすぎない者も,権利侵害に積極的に関与した場合と同様,被害者に対し損害賠償義務を負わせられる場合があるか,という問題であるが,不作為が不法行為となるためには,権利侵害を回避するための特別の作為義務が存在しなければならない。…

※「不作為債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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