…この方向を制度として展開したのが豊臣政権で,〈侍・中間・小者・百姓〉などの奉公人が主人に無断でその関係を変更することは禁止され(1588年,〈浅野家文書〉),〈主をももたず,田畠作らざる侍共〉は農村から排除さるべきものとされた(1590年,〈平野荘郷記〉)。この政策は江戸幕府に受け継がれ,村には侍株・侍分など百姓と区別される家柄は残るが,中世的な侍の身分と主なしの地侍の存在は公の体制としては否定された。近世初期の村落にすむ主もちの侍は,〈侍・中間・小者・あらしこ〉などと一括して呼ばれたように,武士身分でも百姓身分でもなく,武士奉公人中の上位者(若党か)の呼称とされるにいたる。…
※「侍分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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