保健所の設置主体

共同通信ニュース用語解説 「保健所の設置主体」の解説

保健所の設置主体

地域保健法に基づき、47都道府県ほか政令指定都市中核市、東京23区、同法施行令で定める5市(北海道小樽市、東京都町田市、神奈川県藤沢市、同県茅ケ崎市、三重県四日市市)の計110市区が保健所を設置している。全国1741市区町村のうち自前で設置している110市区以外は、都道府県の保健所が管轄している。

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