保護司法(読み)ホゴシホウ

デジタル大辞泉 「保護司法」の意味・読み・例文・類語

ほごし‐ほう〔‐ハフ〕【保護司法】

保護司使命定数・委嘱条件・欠格条項・任期などを定めた法律。昭和25年(1950)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の保護司法の言及

【保護司】より

…明治年間に刑余者を保護する民間保護団体の発達をみたのに淵源をもつが,制度としては,1922年公布の旧少年法が,少年保護司の観察に付す処分を設け,官吏である少年保護司と民間人に嘱託する嘱託保護司の制度を設けたのが始まりである。1936年公布の思想犯保護観察法の施行により,保護司および嘱託保護司の制度が設けられ,39年には司法保護事業法の制定により司法保護委員が制度化されたが,第2次大戦後,50年公布の保護司法の公布・施行により,保護司と改称された。法務大臣の定める区域(保護区)におかれ,定数は全国で5万2500人以内と定められている。…

※「保護司法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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