刑務所や少年院を出て保護観察中の人の立ち直りを支える非常勤の国家公務員で、法相が委嘱する。交通費などの実費を除き無報酬で、ボランティアとして活動する。対象者と面会して生活や仕事の悩みを聞いて助言するほか、円滑な社会復帰のために地域との調整役も担う。法務省によると2024年1月現在で、4万6584人。20年前と比べ2千人以上も減り、平均年齢65・6歳と高齢化も進む。法務省はアジアやアフリカの各国で保護司制度の導入を支援している。
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社会内において,犯罪をした者の改善および更生を助け,犯罪予防に努めることを使命とする無給非常勤の国家公務員。地域において社会的信望,生活安定,熱意等の要件を満たす者の中から法務大臣が委嘱する。明治年間に刑余者を保護する民間保護団体の発達をみたのに淵源をもつが,制度としては,1922年公布の旧少年法が,少年保護司の観察に付す処分を設け,官吏である少年保護司と民間人に嘱託する嘱託保護司の制度を設けたのが始まりである。1936年公布の思想犯保護観察法の施行により,保護司および嘱託保護司の制度が設けられ,39年には司法保護事業法の制定により司法保護委員が制度化されたが,第2次大戦後,50年公布の保護司法の公布・施行により,保護司と改称された。法務大臣の定める区域(保護区)におかれ,定数は全国で5万2500人以内と定められている。任期は2年であるが再任を妨げない。保護観察の主要な担い手であり,日本独特の民間の人材資源の活用方法として高く評価されているが,昨今の地域の連帯性の希薄化,人口の流動性等は,保護司制度がその機能を発揮することを困難にしている。
執筆者:岩井 宜子
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(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)
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犯罪を行った者の改善更生の援助、犯罪予防のための世論の啓発などを使命とする非常勤の国家公務員。社会的信望、職務に対する熱意・時間的余裕があることなどを条件に、法務大臣が委嘱する。任期は2年、再任も可能であるが、給与は支給されない。定員は5万2500人で、地域の状況に応じて全国に配置されている。保護観察官に協力して保護観察中の犯罪者・非行少年と適当な接触を保ち、その行状を観察して指導・助言・必要な援助を与え、また、仮釈放予定者の環境の調査・調整を行う。
[須々木主一・小西暁和]
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…しかし感化院の収容能力は脆弱であり,少年保護のための特別立法の必要に迫られ,22年に(旧)少年法が制定された。その中に保護処分として〈少年保護司の観察に付する〉という日本初の保護観察制度や,〈寺院,教会,保護団体又は適当なる者に委託する〉処分等が規定された。成人の保護観察については,36年に思想犯保護観察法が施行され,治安維持法違反者に対し保護観察審査会の決議によって保護観察に付することを定めた。…
…1905年,刑の執行猶予が制度化されたが,保護観察はとり入れられず,07年の新刑法における仮出獄の要件の緩和後も,期間内の監督は警察官署にまかされていた。本来的な意味での保護観察の始まりは,22年の旧少年法が保護処分の一つとして少年保護司の観察に付すことを定めたこととされる。成人に対する保護観察は,36年の思想犯保護観察法が,治安維持法違反者を対象とする保護観察を定め,全国22ヵ所の保護観察所と保護観察審査会によって運営されたのを最初とする。…
※「保護司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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