優良田園住宅建設促進法(読み)ゆうりょうでんえんじゅうたくけんせつそくしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「優良田園住宅建設促進法」の意味・わかりやすい解説

優良田園住宅建設促進法
ゆうりょうでんえんじゅうたくけんせつそくしんほう

平成 10年法律 41号。正式名称は「優良田園住宅の建設促進に関する法律」。農地の住宅地転用規制を緩和することなどによって,農山村地域や大都市周辺の市街化調整区域内に優良な住宅を低価格で建設できるようにするための法律。 1998年4月成立。農山村地域,都市の近郊その他の良好な自然環境を形成している地域に所在する一戸建の住宅で,3階建て以下,敷地面積 300m2以上,建蔽率 30%以下,容積率 50%以下の要件に該当するセカンドハウスなどの住宅と法律で定義される優良住宅については農地の転用手続きが迅速かつ簡素化されるほか,税制上の優遇措置,公庫融資の特別配慮の対象にもなる。具体的な開発基準に関しては各市町村が定める。

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