公共図書館法(読み)こうきょうとしょかんほう(英語表記)public library law

図書館情報学用語辞典 第5版 「公共図書館法」の解説

公共図書館法

公共図書館理念,設置,活動,運営について定めた法律一般.各国それぞれに法律が制定されており,公共図書館の種類と役割,設置母体と運営形態に関する規定は違いを見せている.日本では戦前期の「図書館令」は天皇勅令であったが,1950(昭和25)年に制定された「図書館法」がこれに相当する.世界的には,1850年に英国イングランドウェールズ)で定められた「図書館法(Library Act)」が最初であり,同国1964年の「公共図書館・博物館法」へと継承されている.米国では,州法に加えて連邦法がある.1956年の「図書館サービス法(LSA: Library Services Act)」がそれであり,これは1964年に制定され1984年に改正された「図書館サービスおよび建設法(LSCA: Library Services and Construction Act)」を経て,1996年の「図書館サービスおよび技術法(LSTA)」へと展開されている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公共図書館法の言及

【図書館】より

…また18世紀における大衆文学の発生は,貸本屋を生み,産業革命は後に職工学校図書館を登場させ(1823年設立のグラスゴー職工学校図書館が特に有名),やがて有志による会員制図書館が成立して近代図書館への地ならしが行われる。
[近・現代]
 T.カーライルらを発起人とする会員制図書館ロンドン・ライブラリーの成立(1841)に遅れること9年にして,ようやくイギリスでは,公費支弁による公共図書館法の制定をみる(1850)。アメリカ最初の公共図書館ボストン市立図書館の成立は1854年のことである。…

※「公共図書館法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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