図書館令(読み)としょかんれい(その他表記)Library Ordinance

図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館令」の解説

図書館令

1899(明治32)年公布された図書館に関する天皇勅令で,1950(昭和25)年「図書館法施行に伴って廃止された.全7条からなり,道府県郡市町村,私人,学校が図書館を設置できること,公立図書館は閲覧料を徴収できること,設置廃止の手続司書資格などを定めている.1933(昭和8)年改正されたが,ことに道府県において中央図書館を指定し管轄下の図書館の指導にあたらせたこと,社会教育に関して付帯事業の実施を可能にしたことは,当時の図書館関係者に大きな議論を呼び起こすとともに,その後の図書館の活動に大きな影響を与えた.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の図書館令の言及

【図書館】より

…日本における図書館学教育のスタートである。 イギリスに遅れること49年にして,1899年日本に図書館令が施行される。ただしその第7条に〈公立図書館ニ於テハ図書閲覧料ヲ徴収スルコトヲ得〉の条項がついていた。…

※「図書館令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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