公印偽造及び不正使用等罪(読み)コウインギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公印偽造及び不正使用等罪】

行使目的で、公共機関などの印章公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽造及び不正使用罪。公印偽造罪。公印不正使用等罪。公印不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む