公印偽造及び不正使用等罪(読み)コウインギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公印偽造及び不正使用等罪】

行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽造及び不正使用罪。公印偽造罪。公印不正使用等罪。公印不正使用罪。

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