デジタル大辞泉 の解説 こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公印偽造及び不正使用等罪】 行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽造及び不正使用罪。公印偽造罪。公印不正使用等罪。公印不正使用罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例