公印偽造及び不正使用等罪(読み)コウインギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公印偽造及び不正使用等罪】

行使目的で、公共機関などの印章公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽造及び不正使用罪。公印偽造罪。公印不正使用等罪。公印不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む