署名(読み)ショメイ(英語表記)signature
Unterschrift[ドイツ]

デジタル大辞泉 「署名」の意味・読み・例文・類語

しょ‐めい【署名】

[名](スル)本人が自分の名を書類などに書くこと。また、その書かれたもの。「契約書に署名する」
[類語]記名サイン落款

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精選版 日本国語大辞典 「署名」の意味・読み・例文・類語

しょ‐めい【署名】

〘名〙 自分の氏名を文書に書きしるすこと。また、その書かれた氏名。自署。サイン。
※古梓堂文庫文書‐延暦七年(788)一一月一四日・六条令解「望請、依式欲券者、令申状勘覆知実、仍勒両人署名、以解」
※吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉二「御署名の上御捺印を願ひたいので」 〔北史‐魏収伝〕

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改訂新版 世界大百科事典 「署名」の意味・わかりやすい解説

署名 (しょめい)
signature
Unterschrift[ドイツ]

自己の名称を手書きすること(自署),またその手書きされた名称。サイン。

文書に自己の名称を記載すること,またその記載された名称。記念帳等への記載はこれにあたらない。法令中の署名なる語を自署の意味に解することは原則的に正しいが,署名であるためには必ず自署であることを要しかつ自署だけでよい,とはいいきれない。

 署名は,署名者にその最終的意思を確認させる(署名の主観的理由)とともに,署名者の同一性を明示するため(客観的理由)のものといえるが,これらの必要性は,代署,ゴム印の使用等,自署以外の方法で署名者の名称を記載(名称の記載一般を〈記名〉という)して拇印(または指印)や花押(かおう)(書判)をおすことによっても満たすことができる。それに,日本の一般社会生活では,重要な行為については,自署のうえなお印章を押捺すること(署名押印)をもって正式な形式とし,さらに,押印があれば名称の記載方法を問わない(記名押印記名捺印)傾向がある。この記名押印は,みだりに印章を他人に預けない慣行を前提とすれば,署名の客観的理由は相当程度満たしたうえで,かえって他人を署名者本人の手の延長としてこれを代行させる理論構成を容易とし,他の署名方式にない機能を営むことができる。そこで,法令または解釈により,文書の内容,発行態様,流通性の有無などに応じて合目的的に,さまざまな署名の方式,代用方法が認められている。

 (1)自署たるを要しかつ自署だけでよいとする署名はまれである(日本国憲法74条--後出[公法上の署名]を参照)。この方式をとってきた労働協約の署名は,日本の慣習になじまないとの理由で,自署または記名捺印と改められた(労働組合法14条。1952改正)。また,商法等に単に署名とあるのは,記名捺印をもって代えうるものとし(〈商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律〉,有限会社法87条,担保付社債信託法112条),さらに,一時に多数発行する同一文言の証券などについては機械的方法による記載を慣習法的に認めるなどにより実需にこたえている。(2)自署のうえに押印を要求する署名は多い。もっとも,この方式はさまざまなかたちで緩和されている。遺言者の自署押印(ことに自筆証書遺言の場合,民法968条)は,自署に重点があり,氏名を代書した遺言書は無効であるが,押印は拇印でも花押でもよいと解されている。不動産登記申請書への申請人の自署捺印(不動産登記法36条1項)は捺印に重点があり,官公署の印鑑証明のある印章を要求されることがある(不動産登記法施行細則44条,44条ノ2)が,その反面,自署は実務上厳守されていない。また,自署だけで,あるいは氏名の代書に拇印するだけで(戸籍法施行規則62条,刑事訴訟規則61条),あるいは認印だけで(刑事訴訟規則57条4項)自署押印に代えうる場合もある。(3)以上は自署または自署押印を原則とし,記名捺印はそれらの代用方法とみるものであるが(ただし前述の労働組合法14条),これに反し,記名押印を原則とし自署を代用方法とするものもある(〈予算決算及び会計令〉143条)。

手形行為の不可欠の要件である(〈署名なければ責任なし〉)。自署と記名捺印の両方を含む(手形法82条)。つまり,他の法令が署名と記名捺印とは本来別のものとみるのに対し,82条は記名捺印を署名そのもの(その一態様)とする。これは,手形法統一会議(1930年および31年。ジュネーブ)の際,統一法にいう署名なる語は各国の国情によって行為者を確定するに足る表章であればよいとされたことに基づく。銀行取引上は,支払銀行へ届け出てある筆跡(署名鑑),印影(銀行届出印鑑)等と異なる署名をした手形は不渡りとされることがある。しかしそれは銀行を通じては決済できないということにすぎない。署名者に手形責任を負わせるという点からいえば,署名に用いるべき名称,筆記具,印章などについて格別の制限はない。そうでないと,署名の形式的不備を理由とする手形行為の無効を多く発生させることとなるからである。ただ,他人に名称を手書きさせただけのもの(自署の代行)や,記名拇印は無効と解されている。また法人の手形署名は,法人のためにすることを表示して代表者が自己の署名をすることを要し,法人名・法人印だけでは無効とされる。これらの署名方式を否定する主な理由は,署名代行権の調査を必要とすること,拇印の対比鑑別手続の簡易でないこと,あるいは代表者の行為かどうかの調査を困難にすることが,いずれも手形の流通証券たる性質に反するということにある。以上は,小切手法上の署名(小切手法67条)についてもあてはまる。
手形行為
執筆者:

(1)法律・政令の署名 法律・政令には主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする(日本国憲法74条)。連署とは,他の者の署名にそえて署名することをいい,副署も同義であるが,明治憲法下では,天皇の親書にそえて国務大臣が署名することをとくに副署と呼んでいた。(2)地方自治法上の直接請求の署名 地方自治法は,条例の制定改廃請求,地方公共団体の事務の監査請求,議会の解散請求,議会の議員・長その他の役員の解職請求からなる4種の直接請求の制度を認めている(地方自治法74~76条,80条,81条,86条)が,これらの直接請求には,一定数以上の選挙権者の署名を必要とする。これらの直接請求において,請求代表者は,定められた期間内に署名簿を一括して市町村の選挙管理委員会に提出し,署名者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を受けなければならない。署名簿は関係人に縦覧され,署名に関して異議のある者は,選挙管理委員会に対して不服を申し立て,さらには裁判所に出訴することができる(74条の2,74条の3)。署名の収集手続に関しては,一定の選挙の選挙期間中の署名運動についての制限がある(74条5項)ほか,署名運動の妨害や違法な署名運動に対して選挙運動に準じた罰則規定が定められている(74条の4)。
文書偽造罪
執筆者:

条約の締結手続における一段階として,国家の権限ある代表者(ふつう全権委員という)が他国との合意に達した条約の案文にサインをすることである。調印ともいう。署名の効果は条約の内容の確定であるが,批准を必要としない条約においては署名のみで効力を発生する。国際間の交流が拡大されるに伴い,条約締結手続も簡略化される傾向をたどっており,今日では署名のみで成立する条約の数が増加している。
条約
執筆者:

署名の起源とその変容を,中国とヨーロッパの場合について以下では概観するが,日本については〈花押〉の項目を参照されたい。

中国では,署字,押字などともいい,文書の作成者あるいは責任者が文書上にその名を自筆で書く。その起源は古く,すでに簡(木簡)に書かれた漢代の公文書では,その末尾または背面に,責任の所在を明らかにするため,必ずその文書を書写した書記が署名した。文書に紙を用いて以後も,公文書の本文はもとより,末尾の責任者たちの官職,姓まで書吏が書写して,責任者はその名だけを自署することが多かった。しかも字を草書体にくずすところから,自署の一方法として,花押がおこった。実例は唐代にもみられ,宋代になるといっそう盛んになった。別に,紙のつぎめの背に署名することがあり,これは押縫という。民間文書では,文書作成者や連署人たちが文字を知らないことが多く,その場合は自署に代えて,指の形または指節の間隔を描いた画指,指頭を押印する指印,手のひらを押す手模,単に十○などの記号を書く方法があった。
執筆者:

中世のヨーロッパにおいては,文書の発給者ならびに作成者が文書に署名し,その法的効力を証明した。470年のローマ帝国東帝レオ1世の法によれば,勅令は紫ないし朱色のインキによる皇帝の署名を必要とした。メロビング朝においては王の署名が,カロリング朝においては王が書く十字の印あるいは王名のモノグラムが必要であった。後者は十字あるいは四角の形に王名の綴字を組み合わせたものである。教皇の勅書には独特のモノグラムや封印が用いられた。私文書の場合,すでにユスティニアヌス1世は528年の法において,売買,交換,贈与などの文書について両当事者の署名が必要であるとしている。しかし中世では文書の発給者のみが署名し,さらに皇帝やその他の権力者の書記が認証するのがふつうであった。字の書けない者は署名のかわりに十字を書いた。これをsignum manus(手印)と呼ぶ。場合によっては手の形を書くこともあった。つまり,十字はその上に手を置いて宣誓したことを示すものであり,初期中世の〈口頭宣誓の原則oralism〉の影響をとどめている。署名は本来口頭の宣誓を補完するものであったと考えてよいであろう。証人たちも同様に署名し,手印を書いた。

 しかし私文書の発給者ならびに証人が署名するという形式は13世紀ごろからしだいにすたれていった。イタリアを中心として公証人制度が発展し,公証人の認証が文書の真正性を保証するという観念が拡大したのである。公証人は署名のほかに必ずsignum notarii(公証人書判)を書いた。これは十字を基本とし,egoの文字や名前のアナグラムを加えてデザイン化したものである。これが公証力の象徴であり,公証人ギルドの台帳に登録された。公証人の証書においては,当事者や証人の名前は自筆ではなく,公証人が書く場合が多かった。

 一方,13世紀ごろから商人書簡が出現する。これは,権力者の書記や公証人などの認証のない完全な私的書簡であるが,遠方の代理人や取引先に対する商業活動上の指令や約束を含んでいる。当時の商業的中心地であるイタリア-シャンパーニュ-フランドルを結んで発展した商業書簡は,やがて為替手形(手形)に発展した。各地で信用を得ていた銀行業者の署名は書記や公証人の認証がなくとも十分に通用したのである。このような手形は14,15世紀に確立し,さらに16,17世紀になると裏書が発生した。こうして署名の社会的重要性はさらに増大した。現代ヨーロッパ社会における署名のもつ重要性は,中世の商業書簡に起源をもつといえよう。
印章
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「署名」の意味・わかりやすい解説

署名
しょめい

行為者の同一性を示し、行為者の責任を明らかにするために行為者が自己の氏名を手書き(自署)すること。種々の法分野で用いられる。

(1)文書の署名 一般の私文書、公文書には自署が要求される。日本では署名だけでなく、捺印(なついん)(押印)も同時に要求されることが多い。署名を欠く行為は原則として無効である。しかし、例外も少なくない。戸籍の届出では署名し、印を押すべき場合に、印を有しない者は署名するだけで足りるし、署名することができないときは氏名を代書させ、印を押すだけで足りる。署名することができず、かつ印を有しないときは氏名を代書させ、拇印(ぼいん)するだけで足りる(戸籍法施行規則62条)。刑事手続でも署名・押印すべき場合に署名できないときは他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない(刑事訴訟規則61条)。商法、会社法、手形法、小切手法上の署名は記名捺印でかえることができる。なお、天皇の署名を親署といい、詔書などに用いられる。なお、他人名義の文書を作成することを文書偽造といい、文書偽造罪になる。また、印章・署名を偽造または不正使用したり、偽造した印章・署名を使用すると、印章偽造罪になる。

(2)法律・政令の署名 法律・政令には内閣総理大臣が主任の国務大臣として署名し、または主任の国務大臣とともに連署する(憲法74条)。法律については執行の責任、政令については制定と執行の責任を明らかにするためである。

(3)直接請求の署名 地方自治法上、住民が条例の制定改廃、議会の解散、議員・長などの役職者の解職などを請求する直接請求の制度が認められているが、その請求が成立するためには一定数以上の選挙権者の連署と押印を必要とする。何人(なんぴと)であるかを確認しがたい署名は無効とされる。違法署名運動には刑罰が科せられる(地方自治法74条以下)。

(4)条約の署名 条約締結の交渉がまとまったとき条約当事国の全権委員は署名する。これを調印ともいう。これにより条約の内容は確定するが、条約が成立するためには通常、国会の承認を要する。

(5)選挙運動の署名 選挙運動に関しては署名運動は禁止されている(公職選挙法138条の2)。

 そのほか、原水爆禁止や物価値上げ反対、安保条約反対の署名など、事実上の領域においても、署名は広範な分野において用いられる。

[阿部泰隆]

美術作品の署名

「署」には書く、表書きをするなどの意があり、中国、日本では美術作品に作者が自己の名あるいは雅号を記すことをいう。この習慣が広く行われるようになったのは、近世・近代になってからのことで、古くはあまり例をみない。たとえば飛鳥(あすか)・奈良時代の絵画の遺品には署名は見当たらず、彫刻(仏像)には銘文を刻んで作者名を記入したものもあるが(例、法隆寺金堂(ほうりゅうじこんどう)釈迦三尊像(しゃかさんそんぞう)、四天王像(してんのうぞう))、署名にあたらない。平安時代の絵画の作品、仏画や絵巻にも署名はないが、仏画の場合とくに礼拝する対象として描かれたものであって署名を必要としなかった。鎌倉時代に入ると、絵巻や仏像彫像に作者の名を付することがしばしばみられる。とくに運慶・快慶の場合、仏像の胎内に直接墨書きしたり(円成寺(えんじょうじ)大日如来像(だいにちにょらいぞう))、胎内に納入する銘札に名を記したりしている(浄楽寺阿弥陀三尊像(あみださんそんぞう))が、快慶は仏像の足の枘(ほぞ)に「安阿弥(あんなみ)」と自号を刻書したものがみられる(三十三間堂千手観音像(せんじゅかんのんぞう))。室町時代になり水墨画が盛んになると、雪舟など多くの画家は画面の隅に署名をするようになったが、寺院の障壁画などにはほとんど署名をする例はみられない。江戸時代になると絵画では署名をすることが普通になり、仏像作者では円空、木喰(もくじき)など像の背面に墨書したり、のみで名を刻んだものが多い。

[永井信一]

 西洋の美術作品に施された、通常、サインとよばれる署名signatureの歴史は、紀元前6世紀のギリシアの壺絵(つぼえ)にその起源をみることができる。中世にはまれにしかみることができないが、作者の個我意識が目覚めるとともにルネサンス以降からは一般化していく。ピサーノ、ジョット、ベッリーニらの工房銘が早い例である。署名に付して制作年を示す年記dateは紀元後14、15世紀から現れている。デューラーなどのように署名のかわりとしてモノグラムmonogramを用いることもある。これは通常、作者のイニシアルを装飾的に組み合わせた複合文字である。モノグラムによってのみ認知されている作家もあり、たとえば「ESの版画家」などとよばれている。署名は、作品の完成を自認して作者自身の手で最後に記されるのであるから、作者の責任を公的に示すものである。それゆえ、作品研究や真贋(しんがん)鑑定のうえで重要な手掛りとなっている。また、複数制作の版画ではサインの有無によって商品価値が大きく異なるのでとくに重視される。署名は美術作品を構成する、欠かせない一要素である。

[大井健地]

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普及版 字通 「署名」の読み・字形・画数・意味

【署名】しよめい

文書に名を記し承認する。〔三国志、呉、孫伝〕()群司を召して議して曰く、少昏亂、以て大位に處(を)り、宗を承くべからず。~し不同のらば、異議を下せと。~書桓彝、肯て名せず。、怒りて之れをせり。

字通「署」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「署名」の意味・わかりやすい解説

署名
しょめい
signature

(1) 文書に自己の氏名を書くこと。文書の表示内容について責任の帰属を明示するためのものであり,本来は自署すなわち自己の名称の手書きを意味する。種々の法分野で要求されるが,その形式はさまざまである。たとえば,手形法,小切手法上の署名は,自署と記名捺印の両者を意味し (手形法 82,小切手法 67) ,商法上署名を要する場合は,記名捺印をもって代えることができるほか,戸籍の届け出の場合のように,書面にその事由を記載して他人の代署が許される場合もある (戸籍法施行規則 62) 。法律の要求する適式の署名のない文書は,原則として無効である。 (2) 外交交渉の結果条約の内容が確定した際に,その作成に関係した条約当事国の代表者 (→全権委員 ) が証拠のために記名すること。調印または記名ともいわれる。署名を行なった後は,条約の内容は修正できない。条約の効力は批准の後に生じるのが通例であるが,政治的重要性を持たない技術的・行政的事項に関する,いわゆる「簡略形式の条約」は,署名だけで発効する。

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パソコンで困ったときに開く本 「署名」の解説

署名

電子メールソフトで、登録した語句をメール本文の最後に付けてくれる機能のことです。自分の名前やメールアドレス、所属などを登録しておきます。本文とのバランスも考え、4行程度に収めるのがマナーとされています。個人情報の漏洩を防ぐため、自宅の住所や電話番号は、必要なときだけ表記するようにしましょう。
また、プログラムのファイルやデータなどが本物かつ正当なものであることを示すために、そのファイルやデータ自身に書き込まれている特殊なデータを「デジタル署名」などといいます。ファイルやデータが第三者に改変されると無効になるよう、デジタル署名は暗号化して書き込まれています。
⇨暗号化、電子メール

出典 (株)朝日新聞出版発行「パソコンで困ったときに開く本パソコンで困ったときに開く本について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「署名」の解説

署名

シグネチャー」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の署名の言及

【製本】より

…製本工程のうち最もたいせつな作業で,ここで〈乱丁〉(折丁の前後をあやまってとったもの),〈落丁〉(まちがって折丁をとりおとしたもの),〈取込み〉(おなじ折丁を重複してとったもの)などのまちがいをおこせば,どんな豪華な装丁の本ができても本としての本質的な価値は失われることになる。これらのあやまりを未然に防ぐため,印刷のとき折丁の背部に丁合印の〈背標signature〉を刷りこむことがある。これがあれば,丁合の不正もすぐ発見できる。…

※「署名」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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