…賦課基準は町地を上中下に三分し上は間口京間5間,中は7間,下は10間につき1年に15人ずつを出すことを一人役とし,その後拝領屋敷に限り上は7間,中は10間,下は20間につき一人役と改め賃銀2匁を2割引きとした。間口1間奥行き20間を公役小間といったが便宜上地形の広狭を平均して20坪を公役小間と定めて徴収することとなった。このとき公役小間総計13万5442間であった。…
※「公役小間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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