公然わいせつ罪(読み)こうぜんわいせつざい

知恵蔵 「公然わいせつ罪」の解説

公然わいせつ罪

不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留科料とされている。強制わいせつと強姦(ごうかん)の罪が、個人の自由と尊厳を保護しているのに対し、公然わいせつ罪は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とし、「被害者なき犯罪」とも呼ばれる。2009年4月23日、アイドルグループのメンバーが、東京都内の公園で全裸になったとして、公然わいせつ容疑現行犯逮捕された(翌日釈放)。この逮捕とメンバー宅への家宅捜索、さらに鳩山邦夫総務相が「なんでそんな者を(地デジの)イメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ」と発言したことに対しては、「行き過ぎではないか」との批判の声もあがった。鳩山総務相は発言を撤回し、東京区検は5月1日、メンバーを不起訴処分とした。酔って騒いでいる人に対して警察は、逮捕ではなく保護し、落ち着いてから帰すことも多い。

(北健一 ジャーナリスト / 2009年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公然わいせつ罪」の意味・わかりやすい解説

公然わいせつ罪
こうぜんわいせつざい

刑法に規定されているわいせつ罪の一つで、公然、すなわち不特定または多数人の目に触れるようなところでわいせつな行為を行う罪。「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」または「拘留もしくは科料」に処せられる(刑法174条)。

[編集部 2018年1月19日]

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