日本大百科全書(ニッポニカ) 「公然わいせつ罪」の意味・わかりやすい解説 公然わいせつ罪こうぜんわいせつざい 刑法に規定されているわいせつ罪の一つで、公然、すなわち不特定または多数人の目に触れるようなところでわいせつな行為を行う罪。「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」または「拘留もしくは科料」に処せられる(刑法174条)。[編集部 2018年1月19日][参照項目] | わいせつ罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by