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罰金と並ぶ財産刑で,日本で行われる刑罰のなかで最も軽いもの(刑法9条)。刑法は,科料の額を1000円以上1万円未満と定めている(17条)。科料を完納しえない場合,1日以上30日以下の期間,労役場に留置される(18条)。なお,過料と区別するため過料を〈あやまちりょう〉,科料を〈とがりょう〉と呼ぶこともある。
執筆者:前田 雅英
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…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
※「科料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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