公訴の提起(読み)コウソノテイキ

デジタル大辞泉 「公訴の提起」の意味・読み・例文・類語

こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】

起訴すること。特定刑事事件について検察官起訴状裁判所に提出し、審判を求めることをいう。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公訴の提起の言及

【起訴】より

…刑事事件の審判を裁判所に請求する意思表示。日本では,刑事訴追はすべて公訴であるから,起訴とは〈公訴の提起〉を意味する。どのような機関が刑事訴追の主体となるかは,国または時代により差異がある。…

【公訴】より

…外国の法制では私人訴追の方式によるところもあるが,日本では刑事訴追はすべて公訴であり,国家機関の中でもとくに検察官がこれを行うものとされている(刑事訴訟法247条)。公訴を行う権限を公訴権といい,公訴権を現実に行使することを公訴の提起(起訴)という。有罪の証拠があり,訴訟条件が具備していても,訴追の必要性については,検察官に裁量権が認められている(248条)。…

※「公訴の提起」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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