検察官が特定の被疑事件について、公訴を提起する意思を表示する書面をいう。公訴を提起するには、起訴状を裁判所に提出しなければならない(刑事訴訟法256条1項)。公訴の提起は、これにより事件が裁判所に係属することになる重大な訴訟行為であることから、書面による要式行為とされており、旧法で認められていたような口頭による起訴は、現在では認められていない。起訴状には、(1)被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、(2)公訴事実、(3)罪名、を記載しなければならない(同法256条2項)。公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならず(同法256条3項)、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない(同法256条4項)。なお、起訴状には、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない(同法256条6項)。すなわち、公訴の提起は起訴状の提出のみをもってなされる。これを起訴状一本主義の原則とよんでいる。
[内田一郎・田口守一]
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…そのために編み出された実践的主張が〈公訴権濫用〉の理論である。
[起訴の手続]
検察官が公訴を提起するには,起訴状を管轄裁判所に提出しなければならない(刑事訴訟法256条1項)。起訴状には被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項,公訴事実および罪名のほか,公務員の作成する書類に要求される事項(作成年月日,作成者の署名押印,所属検察庁。…
…民事訴訟を提起する際に原告が管轄第一審裁判所に提出しなければならない書面(民事訴訟法113条1項)。これに対し,刑事訴訟で検察官が公訴を提起する際に裁判所に提出する文書は,起訴状と呼ばれる。訴えの提起には,訴状に法定の事項を記載し(民事訴訟法133条2項),その作成者である原告またはその代理人が署名(または記名)押印し(民事訴訟規則2条),〈民事訴訟費用等に関する法律〉により訴額に応じた収入印紙をはり,被告の数だけの副本を添えて管轄裁判所に提出しなければならない。…
※「起訴状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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