公選法の運動員買収

共同通信ニュース用語解説 「公選法の運動員買収」の解説

公選法の運動員買収

公選法は、選挙運動員への報酬支払いを原則として禁じている。報酬を受け取った側も刑事責任を問われる。ただ、はがきの宛名書きをする人や運転手、うぐいす嬢らは対象外で、選挙管理委員会に届け出れば一定限度の報酬が認められている。衆院選や都道府県知事選の場合、1日に報酬を支給できる人数は候補者1人につき最大50人で、期間は立候補届け出から投開票日の前日までに限定されている。

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