公選法の運動員買収

共同通信ニュース用語解説 「公選法の運動員買収」の解説

公選法の運動員買収

公選法は、選挙運動員への報酬支払いを原則として禁じている。報酬を受け取った側も刑事責任を問われる。ただ、はがきの宛名書きをする人や運転手、うぐいす嬢らは対象外で、選挙管理委員会に届け出れば一定限度の報酬が認められている。衆院選や都道府県知事選の場合、1日に報酬を支給できる人数は候補者1人につき最大50人で、期間は立候補届け出から投開票日の前日までに限定されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む