公選法の運動員買収

共同通信ニュース用語解説 「公選法の運動員買収」の解説

公選法の運動員買収

公選法は、選挙運動員への報酬支払いを原則として禁じている。報酬を受け取った側も刑事責任を問われる。ただ、はがきの宛名書きをする人や運転手、うぐいす嬢らは対象外で、選挙管理委員会に届け出れば一定限度の報酬が認められている。衆院選や都道府県知事選の場合、1日に報酬を支給できる人数は候補者1人につき最大50人で、期間立候補届け出から投開票日の前日までに限定されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む