公選法(読み)コウセンホウ

デジタル大辞泉 「公選法」の意味・読み・例文・類語

こうせん‐ほう〔‐ハフ〕【公選法】

公職選挙法」の略。

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共同通信ニュース用語解説 「公選法」の解説

公選法

選挙の適正さの確保などが目的の法律で、政治家が選挙区内の有権者金銭物品を提供することを寄付行為として禁じている。政治家本人が出席した場合のみ、葬儀香典や結婚式の祝儀を持参することを認める一方、政治家の秘書らが代理で香典を選挙区内の有権者に渡す行為は認めず、違反した場合は50万円以下の罰金となる。罰金刑が確定すれば原則5年間、公民権が停止されるが、裁判所が情状によって短縮できると定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の公選法の言及

【公職選挙法】より

…1950年に,衆議院議員選挙法(1925公布),参議院議員選挙法(1947公布)を一本化し,さらに地方公共団体の長および議員に関する選挙法を統合して制定された法律(〈公選法〉と略称)。公選法の目的は,日本国憲法にのっとり,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の長および議員を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し,もって民主政治の健全な発達を期することにある(1条)。…

※「公選法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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