…法律上の減軽がなされても,重ねてこの酌量減軽をすることができる(66条,67条)。 以上のようにして処断刑が決まる。死刑または無期の懲役・禁錮であれば,その処断刑がそのまま宣告刑となるが,ほとんどの場合に処断刑は幅のあるものであって,その枠内で刑期や金額を決定することになる。…
※「処断刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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