処断刑(読み)ショダンケイ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「処断刑」の意味・読み・例文・類語

しょだん‐けい【処断刑】

  1. 〘 名詞 〙 法定刑に、法律上または裁判上の加重・減軽をし、修正を加えた刑。実際に言い渡される宣告刑はその範囲内で量定される。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の処断刑の言及

【量刑】より

…法律上の減軽がなされても,重ねてこの酌量減軽をすることができる(66条,67条)。 以上のようにして処断刑が決まる。死刑または無期の懲役・禁錮であれば,その処断刑がそのまま宣告刑となるが,ほとんどの場合に処断刑は幅のあるものであって,その枠内で刑期や金額を決定することになる。…

※「処断刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む