デジタル大辞泉 「加減例」の意味・読み・例文・類語 かげん‐れい【加減例】 法定刑を加重・減軽する方法・順序などを示している原則。例えば、死刑を減軽して無期または10年以上の懲役または禁錮にするとか、同時に刑を加重・減軽するときは再犯加重を最初にして酌量減軽を最後にするなど。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「加減例」の意味・読み・例文・類語 かげん‐れい【加減例】 〘 名詞 〙 刑罰を加重、軽減する場合にその程度、順序を示した原則。〔刑法(明治四〇年)(1907)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例