初期契約解除制度(読み)ショキケイヤクカイジョセイド

デジタル大辞泉 「初期契約解除制度」の意味・読み・例文・類語

しょきけいやくかいじょ‐せいど〔シヨキケイヤクカイヂヨ‐〕【初期契約解除制度】

光回線サービスや携帯電話サービスなど一定電気通信サービス契約について、利用者が、契約書面の受領後8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android