デジタル大辞泉 「初期契約解除制度」の意味・読み・例文・類語 しょきけいやくかいじょ‐せいど〔シヨキケイヤクカイヂヨ‐〕【初期契約解除制度】 光回線サービスや携帯電話サービスなど一定の電気通信サービスの契約について、利用者が、契約書面の受領後8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例