初期契約解除制度(読み)ショキケイヤクカイジョセイド

デジタル大辞泉 「初期契約解除制度」の意味・読み・例文・類語

しょきけいやくかいじょ‐せいど〔シヨキケイヤクカイヂヨ‐〕【初期契約解除制度】

光回線サービスや携帯電話サービスなど一定電気通信サービス契約について、利用者が、契約書面の受領後8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む