制刑(読み)せいけい

普及版 字通 「制刑」の読み・字形・画数・意味

【制刑】せいけい

刑罰を定める。〔左伝、昭十四年〕仲尼曰く、叔向(しゆくきやう)は古の直なり。國を治め刑を制すること、親に隱(ま)げず、三たび叔魚の惡を數へて、末減(ばつげん)(軽減)を爲さず。曰く、義なる夫(かな)。直なりと謂ふべし。

字通「制」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語 項目

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む