デジタル大辞泉 「単純所持罪」の意味・読み・例文・類語 たんじゅんしょじ‐ざい〔タンジユンシヨヂ‐〕【単純所持罪】 正当な理由がなく、ある物を単に所持していることによって成立する罪。拳銃・指定薬物・児童ポルノなどが対象となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例