指定薬物(読み)シテイヤクブツ

デジタル大辞泉 「指定薬物」の意味・読み・例文・類語

してい‐やくぶつ【指定薬物】

中枢神経系興奮抑制幻覚を引き起こす作用があり、人体使用すると保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして、厚生労働大臣が指定する薬物薬機法製造輸入販売所持購入・医療目的以外の使用などが禁止されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「指定薬物」の解説

指定薬物

脱法ドラッグ対策として2007年施行の改正薬事法に基づき始まった制度厚生労働省個々の化学物質ごとに人体への悪影響を確認した上で指定し、規制対象としてきたが、成分構造を少しずつ変えた製品がすぐに出回り、いたちごっこ状態が続いた。13年に構造が似た物質をまとめて規制する「包括指定」が導入された。14年4月以降は輸入や販売だけでなく、所持や使用も禁止されている。

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