デジタル大辞泉 「指定薬物」の意味・読み・例文・類語 してい‐やくぶつ【指定薬物】 中枢神経系の興奮・抑制や幻覚を引き起こす作用があり、人体に使用すると保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして、厚生労働大臣が指定する薬物。薬機法で製造・輸入・販売・所持・購入・医療目的以外の使用などが禁止されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例