…鎌倉時代以降,おもに武士に対して行われた刑罰の一種。鎌倉幕府法では,召放はもっぱら所領(所帯)の没収を意味し,所領を召す,あるいは収公,改易とも称せられた。鎌倉時代には武士の所職と所領は不可分の関係にあり,所領の没収は武士に対する刑の根幹として広く行われた。…
…西洋では,全財産の没収は,すでにローマ法にあったといわれるが,とくに中世から近世にかけて広く行われた。日本でも,鎌倉・室町幕府に〈収公(じゆこう)〉,江戸幕府に〈闕所(けつしよ)〉という家産没収があった。明治維新後も,1870年(明治3)までは〈財産籍没〉が認められていた。…
※「収公」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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