改訂新版 世界大百科事典 「取引所会員」の意味・わかりやすい解説
取引所会員 (とりひきじょかいいん)
証券取引法により,日本の証券取引所は会員組織の非営利法人とされ,会員は証券会社(政令で定める外国証券会社を含む)に限るものとし,証券取引所の開設する有価証券市場における売買取引は,その証券取引所の会員でなければできないことになっている。会員は,正会員ならびに特殊な会員である才取(さいとり)会員および特別会員に分けられる。正会員は,自己の名で,自己の計算または顧客からの委託に基づいて,売買取引を行うことを業務とする者であり,単に会員と呼ぶ場合はこの正会員を指す。才取会員(略して才取ともいう)は,正会員相互間の売買取引を媒介することを専業とする者で,売買取引の多い東京,大阪(仲立会員という),名古屋の3取引所におかれている。特別会員は,東京,大阪以外の6取引所にあって,当該証券取引所で出合いのつかない売買注文を東京または大阪証券取引所につなぐことを業務とする者である。
執筆者:太田 登茂久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報