委託(読み)イタク

デジタル大辞泉 「委託」の意味・読み・例文・類語

い‐たく〔ヰ‐〕【委託/委×托】

[名](スル)
ゆだね任せること。人に頼んで代わりにやってもらうこと。「販売業者に―する」
契約などの法律行為その他の事務処理他人に依頼すること。
客から取引所の取引員に注文を出すこと。
[類語]依託信託寄託預託委任付託委嘱依嘱嘱託預ける頼む託するゆだねる任せる言付けるしょくする・やってもらう

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精選版 日本国語大辞典 「委託」の意味・読み・例文・類語

い‐たくヰ‥【委託・委托】

  1. 〘 名詞 〙
  2. いたく(依託)
    1. [初出の実例]「頼朝深知其長者、委託後事」(出典日本外史(1827)三)
    2. [その他の文献]〔旧五代史‐晉少帝紀賛〕
  3. 法律用語。ある行為、事務などを他人、または他の機関に頼むこと。
    1. [初出の実例]「委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し」(出典:民法(明治二九年)(1896)六四三条)
  4. 商取引で、客が商品仲買人や証券業者に注文を出すこと。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「委託」の意味・わかりやすい解説

委託
いたく

資金を預けてその運営を頼んだり、荷物運送を頼むなど、他人を信頼してある行為を依頼すること。委託は、委託者と受託者との間に信任関係を生じさせ、一定の法律関係の基礎をなすものといえるが、法律的に定まった内容をもつ概念ではなく、その内容により、委任、寄託、請負問屋、運送、信託などの法律関係を生じさせる。委託を受けた者は、委託の趣旨に従って自己裁量で事務を処理する。

[高橋康之]

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改訂新版 世界大百科事典 「委託」の意味・わかりやすい解説

委託 (いたく)

私法上は,契約に基づいて一定の行為などを他人に依頼することをいう。委託者と受託者の信頼関係に基づくものである。法律行為や事務の処理を委託する契約を委任といい,物の保管を委託する契約を寄託という。そのほか,請負,信託,問屋,仲立,運送なども委託に基づいて成立する契約である。行政法上は,国または公共団体が一定の行政事務を公共団体,機関または私人に依頼して行わせることをいう。この場合の行政を委任行政という。
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