デジタル大辞泉
「合成物」の意味・読み・例文・類語
ごうせい‐ぶつ〔ガフセイ‐〕【合成物】
各構成部分が固有の性質を保ちながら、結合して一つの形態になっている物。法律上、1個の物として扱われる。家屋・宝石入り指輪など。
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ごうせい‐ぶつガフセイ‥【合成物】
- 〘 名詞 〙 各構成部分が個性を保ちながら、結合して一つの形態になっている物。宝石入り指輪など、法律上一個の物として扱われる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の合成物の言及
【付合】より
…権原に基づき播植した種苗が生育し独立性を有するに至ったときも同様である(242条但書)。動産の付合の場合は,新たな一物(合成物)の所有権は主たる動産の所有者が取得する(243条)。しかし,主従の区別ができないときは,各動産の所有者は付合当時の価格割合に応じて合成物を共有する(244条)。…
※「合成物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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