デジタル大辞泉 「命令放送」の意味・読み・例文・類語 めいれい‐ほうそう〔‐ハウソウ〕【命令放送】 放送法第33条に基づき、総務大臣が命令して、放送区域・放送事項などを指定してNHK(日本放送協会)に行わせる国際放送。費用は国が負担する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例