ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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日本の放送の基本的あり方について定めた法律。昭和25年法律第132号。日本の放送が公共の福祉に適合し、健全な民主主義の発達に貢献することを目的とし、そのために放送番組編集の自由を基本に据えて制定されている。放送を直接規律する現行の基本的法律は、電波法と放送法であるが、第二次世界大戦後、日本の放送が再出発したときには、このほかに電波監理委員会設置法が設けられ電波三法といわれた。この電波監理委員会は政府から独立して電波行政を行う権限をもつ独立行政委員会であったが、同法は1952年(昭和27)8月廃止され、放送行政の権限は郵政大臣にゆだねられることになった。2001年(平成13)の省庁再編後は総務大臣が権限をもつ。
放送法は6章59条と附則からなる。第1章の1は総則で放送法の目的、用語の定義および放送普及基本計画について定めている。第1章の2は放送番組の編集等に関する通則で、番組編集の自由、番組基準、番組審議機関、訂正放送等、番組の保存、再放送、災害の場合の放送などについて規定している。第2章の1で日本放送協会(NHK)の設置の目的、業務、経営委員会、組織、役員、受信契約、国際放送、番組編集のあり方などを44条にわたって細かく定めている。この日本放送協会の規定部分が条数で放送法全体の7割を超えるほど大きいことが、結果として放送法の性格を著しく日本放送協会設置法的なものにしている。続く第2章の2は放送大学の放送を行う放送大学学園について規定している。第3章の1は一般放送事業者、すなわち民間放送に関する規定であるが、第52条の1から8までだけで日本放送協会との量的相違が著しい。第3章の2および3は人工衛星の無線局によって国内外での受信を目的として行われる放送の委託者と受託者について規定している。衛星放送時代に入って付け加えられた条項である。第4章は放送番組の収集、保管、公衆への視聴機会の提供などの業務を行うものとして、総務大臣が指定する番組センターについて定めている。この規定に基づいて、センターが設けた放送番組ライブラリー(横浜市)が一般に公開されている。第5章が雑則、第6章が罰則となっている。
メディアにかかわる技術革新の進展によって放送に類似のサービスが次々に登場している現在、現行の放送法の部分的改正では、いずれ対応できなくなることがすでに予想されている。
[後藤和彦]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…放送法(1950年6月施行)に基づく特殊法人で,公共の福祉のために日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする(放送法第7条)日本で唯一の公共放送事業体。正しくは〈にっぽんほうそうきょうかい〉と読み,そのローマ字表記の頭文字をとってNHKと略称される。…
…公的な定義としては放送法2条に,〈放送番組とは,放送をする事項の種類,内容,分量及び配列をいう〉という規定がある。1950年の放送法制定時にはこういう定義でよかったのだろうが,その後の放送界での普通の用法では,配列は〈番組編成〉と呼ばれ,ある放送局の放送全体を編成する際の単位を〈放送番組〉という。…
※「放送法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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