米国において,各州政府が行う図書館振興施策に対する補助金交付の根拠となる連邦法.1956年に制定された「図書館サービス法(LSA: Library Services Act)」は,人口1万人以下の農村自治体の公共図書館整備に対して連邦補助金を支出することを定めたものであった.1964年には同法に代えて,補助対象を拡大した「図書館サービスおよび建設法(LSCA: Library Services and Construction Act)」が成立した.1996年には,さらに同法に代わるものとして本法が成立し,連邦政府による図書館支援事業の管理運営を行う独立行政機関として,博物館・図書館サービス機構(IMLS: Institute of Museum and Library Services)が発足している.本法により,情報・通信技術を活用したネットワークの形成,図書館利用に障害を持つ人々に対するサービス,図書館情報学の教育・研究や実験的なサービス等への支出が認められている.