国家無答責の法理(読み)コッカムトウセキノホウリ

デジタル大辞泉 「国家無答責の法理」の意味・読み・例文・類語

こっかむとうせき‐の‐ほうり〔コクカムタフセキ‐ハフリ〕【国家無答責の法理】

国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則。公権力無責任の原則。

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