国際司法裁判所規程(読み)こくさいしほうさいばんしょきてい(その他表記)Statute of the International Court of Justice

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際司法裁判所規程」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判所規程
こくさいしほうさいばんしょきてい
Statute of the International Court of Justice

第2次世界大戦後,国際連合の主要機関の一つとして設置された国際司法裁判所の基本的構成文書をいう。現行規程は,常設国際司法裁判所規程を実質的にほとんどそのまま踏襲して作成され,国連憲章と同時に採択され,発効した。もっとも旧規程は,国際連盟から独立した機関として裁判所を位置づけたのに対し,新規程は裁判所を国連の主要な司法機関と規定し,国連加盟国が自動的に規程当事国になるとしているなど,両規程には形式上若干の相違がある。なお当事国は,国連加盟国のほかに非加盟国も一定の条件のもとで規程の当事国となることができる。

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