執行異議(読み)しっこういぎ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行異議」の意味・わかりやすい解説

執行異議
しっこういぎ

執行裁判所執行処分執行抗告ができないもの (強制競売開始決定,最低売却価額の決定,物件明細書の作成など) について,その是正を求めて執行裁判所に行う不服申立ての方法

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む