決定(読み)けってい

精選版 日本国語大辞典 「決定」の意味・読み・例文・類語

けっ‐てい【決定】

〘名〙
① (━する) はっきりときめること。また、はっきりきまること。
※授業編(1783)六「矣の字のごとき先輩多く決定(ケッテイ)したる所にある字とし」 〔史記‐亀策伝〕
② 特に申告納税制度をとる国税において、納税義務者からの申告がない場合、税務署長がその調査したところによって課税すること。
裁判所が行なう判決以外の裁判。判決の場合よりも比較的軽い事項について行なわれる。口頭弁論が義務づけられない点で判決と異なり、裁判官複数で行なう点で命令と異なる。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

けつ‐じょう ‥ヂャウ【決定】

[1] (「じょう」は「定」の呉音) きまること。あることが定まって動かないこと。また、信じて疑わないこと。
※中院本平家(13C前)一一「此あふぎ、つかまつりおうせん事はふぢゃう、いそんぜん事はけつ定に候」 〔無量寿経‐上〕
[2] 〘副〙 きっと。かならず。
太平記(14C後)一六「御方決定(ケツじゃう)打ち負け候ぬと覚え候なれば」 〔唐無名氏‐輓歌

けち‐じょう ‥ヂャウ【決定】

※妙一本仮名書き法華経(鎌倉中)三「つねに慈悲を行じ、みづから、ほとけにならんこと、決定(クチチャウ)して」

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デジタル大辞泉 「決定」の意味・読み・例文・類語

けっ‐てい【決定】

[名](スル)
物事をはっきりと決めること。物事がはっきりと決まること。また、その内容。「会議の日取り決定する」「決定権」
裁判所が行う判決以外の裁判。口頭弁論を経ない点で判決と異なり、個々の裁判官がなす命令と区別される。「公訴棄却決定
[類語](1決まり本決まり確定不定不確定不特定既定内定所定暫定予定画定(評議による決定)議決決議論決評決議定取り決め(ある事柄について下す決定)だん断案けつ裁決裁定決断判断断定

けつ‐じょう〔‐ヂヤウ〕【決定】

[名](スル) あることが定まって動かないこと。また、信じて疑わないこと。「決定心」
「一旦生きんと―したる上は」〈露伴・いさなとり〉
[副]疑いなく。きっと。必ず。
御方みかた―打ち負け候ひぬと覚え候ふなれば」〈太平記・一六〉

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改訂新版 世界大百科事典 「決定」の意味・わかりやすい解説

決定 (けってい)

法律用語。(1)民事訴訟では,判決よりも簡易・迅速な裁判のことをいい,判決に比して軽易な事項や特別の考慮から口頭弁論が必要とされていない場合に,裁判所が下すもの。命令も簡易・迅速な裁判だが,個々の裁判官の資格でなされる点で,裁判所が行う決定と異なる。なお,支払命令,差押命令,転付命令,仮差押・仮処分命令等のように,法文上は命令の語を用いているが,その法律上の性質は決定であるものがあるので注意を要する(ただし,仮差押・仮処分命令の場合は例外的には判決のこともある)。決定は,具体的には,訴訟指揮に関する事項,忌避除斥等の迅速処理を要する事項,民事執行手続,非訟事件等について用いられる。裁判所は決定の前に口頭弁論を開くか否かは自由であり(民事訴訟法87条1項但書),裁判所が適当と認める方法で当事者に告知すればよく,公開の法廷で言い渡す必要はないし(119条),告知と同時に効力を生ずる。決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも抗告というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという拘束力(自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした原裁判所はその決定を更正することもできる(再度の考案)。

(2)刑事訴訟でも意義はほぼ同様であるが,公訴棄却の決定(刑事訴訟法339条)等のように訴訟を終わらせる終局的裁判として用いられることもある。申立てにより公判廷でするとき,または公判廷における申立てによりするときは,訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。原則として理由を付さなければならないが,抗告が許されない決定についてはその必要はない(44条)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「決定」の意味・わかりやすい解説

決定
けってい
ruling; order; Beschluß

判決および命令とともに裁判所のする裁判の一種。 (1) 民事訴訟上,判決は,訴訟についての終局的または中間的判断の形式として用いられるが,決定および命令は,訴訟指揮ないし付随的な事項の処分,あるいは強制執行に関する事項の裁判の形式として用いられる。手続的な面においても,判決をするにあたっては,必ず口頭弁論を経なければならないのに対し,決定および命令については,口頭弁論を開くかどうかは任意的である (民事訴訟法) 。また,その告知も相当と認める方法ですれば足り,裁判書をつくらず調書の記載で代用できる。 (2) 刑事訴訟上の決定もほぼ同じである。ただし,公判廷での申し立てなどの場合以外は関係人の陳述を聞く必要はなく,抗告の認められない決定については理由を付する必要もない。もっとも刑事訴訟法上の決定は公訴,控訴,上告の棄却についても用いられる (刑事訴訟法) 。

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普及版 字通 「決定」の読み・字形・画数・意味

【決定】けつてい

定める。〔史記、殷紀〕武丁~殷を復興せんことを思ふも、未だ其の佐を得ず。三年言(ものい)はず、事は冢宰に決定し、以て國風をる。

字通「決」の項目を見る

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知恵蔵 「決定」の解説

決定

更正」のページをご覧ください。

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会計用語キーワード辞典 「決定」の解説

決定

納税者が、申告する義務があるにもかかわらずそれをなさなかった場合に税務署が調査により税額を決めることをいいます。この場合、決定通知書が税務署から送付されます。また、本税に加えて無申告加算税という加算税が徴収されます。

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産学連携キーワード辞典 「決定」の解説

決定

「決定」とは、申立人が審理に参加できない、特許異議申し立てなどにおける審理の結論のことを指す。

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世界大百科事典(旧版)内の決定の言及

【更正・決定】より

申告納税制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。…

【裁決】より

…裁決は,書面で行われ,かつ,理由を付されなければならない。行政不服審査法は,異議申立てに対する行政庁の判断を決定と呼んでいるが,上の意味での裁決に限らず,決定をも含めて,広く行政上の不服申立てに対する行政庁の判断を総称して,裁決と呼ぶこともある。(2)行政上の法律関係に関する裁定も裁決と呼ばれる。…

※「決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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