精選版 日本国語大辞典 「決定」の意味・読み・例文・類語
けつ‐じょう ‥ヂャウ【決定】
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法律用語。(1)民事訴訟では,判決よりも簡易・迅速な裁判のことをいい,判決に比して軽易な事項や特別の考慮から口頭弁論が必要とされていない場合に,裁判所が下すもの。命令も簡易・迅速な裁判だが,個々の裁判官の資格でなされる点で,裁判所が行う決定と異なる。なお,支払命令,差押命令,転付命令,仮差押・仮処分命令等のように,法文上は命令の語を用いているが,その法律上の性質は決定であるものがあるので注意を要する(ただし,仮差押・仮処分命令の場合は例外的には判決のこともある)。決定は,具体的には,訴訟指揮に関する事項,忌避や除斥等の迅速処理を要する事項,民事執行手続,非訟事件等について用いられる。裁判所は決定の前に口頭弁論を開くか否かは自由であり(民事訴訟法87条1項但書),裁判所が適当と認める方法で当事者に告知すればよく,公開の法廷で言い渡す必要はないし(119条),告知と同時に効力を生ずる。決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも抗告というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという拘束力(自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした原裁判所はその決定を更正することもできる(再度の考案)。
(2)刑事訴訟でも意義はほぼ同様であるが,公訴棄却の決定(刑事訴訟法339条)等のように訴訟を終わらせる終局的裁判として用いられることもある。申立てにより公判廷でするとき,または公判廷における申立てによりするときは,訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。原則として理由を付さなければならないが,抗告が許されない決定についてはその必要はない(44条)。
執筆者:小林 秀之
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…申告納税制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。…
…裁決は,書面で行われ,かつ,理由を付されなければならない。行政不服審査法は,異議申立てに対する行政庁の判断を決定と呼んでいるが,上の意味での裁決に限らず,決定をも含めて,広く行政上の不服申立てに対する行政庁の判断を総称して,裁決と呼ぶこともある。(2)行政上の法律関係に関する裁定も裁決と呼ばれる。…
※「決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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